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更新日:2026年9月14日

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令和8年11月から令和9年2月まで水道料金の基本料金を減額します

概要

物価高騰の影響を受けている市民や事業者のみなさまを支援するため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、水道料金の基本料金を減額します。

対象者

給水契約をしている市民及び事業者(官公庁を除く。)

減額期間

令和8年11月検針分~令和9年2月検針分

奇数月に検針のお客様:令和8年11月、令和9年1月の検針分が減額対象です。

偶数月に検針のお客様:令和8年12月、令和9年2月の検針分が減額対象です。

※使用日数により減額金額が異なります。

減額方法

  • 手続は不要です。
  • 令和8年4月の料金改定による「基本料金の値上げ分」を減額します。
  • 水量料金は減額されません。また、下水道使用料も対象外です。

上昇図3

減額金額

メーター口径 2か月分の減額金額(税込)
13㎜ 198円
20㎜ 330円
25㎜ 836円
40㎜ 2,508円
50㎜ 4,026円
75㎜ 8,910円
100㎜ 16,500円

共用給水装置(共用栓)を開設・管理されている方へ

共用栓管理者の方に一括請求している水道料金から基本料金を減額します。つきましては、入居者の方にも減額分を反映していただきますよう、ご協力をお願いいたします。

お問い合わせ

上下水道部水道業務課 水道お客様窓口
電話番号:0566-71-2249 ファクス番号:0566-76-3436