ここから本文です。
更新日:2020年12月2日
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、家計・事業負担を軽減するため水道料金の基本料金を免除します。
(下水道の基本使用料については、免除の対象外です。)
安城市水道事業と給水契約をしている世帯及び事業者
※ただし、国及び地方公共団体が使用するものを除く。
令和2年6月から9月までの請求分
検針地区 | 対象 |
北部(偶数月検針) | 6月、8月請求分 |
南部(奇数月検針) | 7月、9月請求分 |
北部:JR東海道本線より北側(ただし、二本木町・緑町を含む)
南部:JR東海道本線より南側(ただし、二本木町・緑町を除く)
水道料金から基本料金を差し引いた金額を請求します。
・2か月ごとに、2回に分けて免除します。
・免除に際して申請手続きは必要はありません。
・使用した水量にかかる料金は免除されません。
口径別基本料金(4か月分・税込み)
口径 | 基本料金額 |
13ミリ | 2,640円 |
20ミリ | 4,400円 |
25ミリ | 11,000円 |
40ミリ | 33,440円 |
50ミリ | 53,680円 |
75ミリ | 118,800円 |
100ミリ | 220,000円 |
お問い合わせ