受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
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更新日:2023年9月29日
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令和5年10月1日から、消費税複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入されます。これに伴い、適格請求書発行事業者の登録を行いましたので、登録番号をお知らせします。
登録年月日 令和5年10月1日
水道料金・下水道使用料は、検針の際に発行する『使用水量のお知らせ(検針票・ハガキ)』(PNG:353KB)を令和5年10月検針分から適格請求書(インボイス)として対応します。個人・法人問わず同じインボイス対応の様式で発行いたしますので、仕入税額控除の保存書類としてお使いください。なお、上記の適格請求書(インボイス)については、媒介者交付特例を適用し、水道事業の登録番号のみ記載しております。
適格請求書発行事業者の適用を受ける事業者様におかれましては、令和5年10月1日以降に課税資産の譲渡等(納品・検査)をした物品・工事等について、水道業務課、水道工務課(浄水場を含む)及び下水道課に請求書等を提出される場合は、インボイス制度の要件を満たす適格請求書を提出くださいますようお願いいたします。
インボイス対応の請求書様式を作成しましたので、ご使用ください。
●工事の請求書は、こちら
●物品等の請求書は、こちら
なお、物品等については、事業者様の任意の適格請求書様式でご提出いただいても構いません。