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更新日:2024年6月26日
排水設備工事には、皆様の負担による工事費用がかかります。
そこで、下水道が使えるようになった日(供用開始の告示)から3年以内に排水設備工事をする方を対象に、原則として1件50万円を限度として、対象工事に要する資金の無利子融資をあっせんします。
融資を利用して一度にかかる工事費の負担を、和らげることができます。
原則として50万円を限度とします。
ただし、くみ取り便所又は浄化槽を2か所以上改造し、又は廃止する場合は、1か所につき20万円を加算した額を限度額とします。
融資を受けた翌月から50か月以内の元金均等月賦償還(利子は市が負担します)
お申し込みは、工事の依頼と同時に指定工事店を通じてお申し込みください。
融資を受けられるかどうかは、市及び金融機関の審査が終わるまでわかりません。市役所から融資あっせん決定通知書が届くまで工事の着手をお待ちください。
利子は市が負担しますが、納税証明書の発行手数料や、融資契約に必要な収入印紙代などは、別途必要です。
融資契約に必要な費用等については、金融機関でご確認ください。
希望の金融機関を慎重にお決めいただき、必要な書類をそろえてください。 お申し出により指定工事店が申請書をお届けします。 |
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工事の依頼と同時に、指定工事店に必要な書類をお渡しください。 その後、指定工事店が市役所に書類を届けます。 |
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市役所で申請内容を確認し、融資内容について金融機関の意見を求めます。 |
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金融機関からの回答があり次第、皆様にあっせん決定通知書をお届けします。 指定工事店に連絡をして工事を進めてください。 (この時点では、まだ融資は受けられません。) |
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工事が終わりますと、指定工事店と市役所の担当者が完了検査のためお伺いします。 検査後、指定工事店が工事の請求書の写しを市役所へ届けます。 |
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請求書の内容を確認し、市が融資金額を決定します。 皆様には、あっせん額決定通知書をお届けします。 この通知書が届き次第、金融機関に連絡してください。 |
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申請者と連帯保証人で金融機関の窓口へ出向き、融資の契約を進めてください。 契約後、指定工事店へ工事費をお支払いいただき、皆様には月々ご返済いただきます。 |
※以上金融機関の安城市内の本店及び支店
水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給の流れ(PDF:45KB)
融資に係る利子の利率は、融資を行う日の前月の財務省「財政融資資金貸付金利」の3.元利均等償還>(1)半年賦、全期間固定金利貸付>貸付期間5年以内>据置期間無の貸付金利に1.2%を加算した利率(安城市水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給に関する契約書第2条による)
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