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更新日:2021年3月8日
下水道整備が完了し、下水道へ接続することができるようになりますと、「供用開始の告示」をします。
その区域内にお住まいの皆様には、次の義務が生じることになります。
(1)下水道へ接続する義務(下水道法第10条)
下水道が使える区域になった時は、その区域に土地や建物を所有する人は、その敷地からの汚水(生活排水等)を遅滞なく下水道に接続させる義務が生じます。
なお、安城市ではおおむね1年以内の接続をお願いしています。
(2)くみ取り便所を水洗便所に改造する義務(下水道法第11条の3)
下水道が使える区域になった時は、くみ取り便所を所有している人は、3年以内にその便所を水洗便所に改造する義務が生じます。
ただし、近いうちに建物の撤去、改築をする場合、又は空家等で汚水を流さない場合など、正当な又は合理的な理由がある場合は除きます。
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