受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
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更新日:2025年1月8日
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下水道施設は、道路や公園などの他の公共施設と異なり、使用可能な方が整備区域内の土地の所有者や権利者に限られます。
下水道を整備する建設費を、全て公費(税金、国や県からの補助金・借入金)でまかなうとすれば、利益の得られない整備区域外の人にも同じ負担をさせることになり、不公平が生じてしまいます。
そこで、下水道の整備により利益を受ける人に、建設費の一部を負担していただきます。これを「受益者負担金」(以下「負担金」)といいます。
この制度は、下水道事業を実施しているほとんどの自治体で採用されており、下水道整備の促進に大きな役割を果たしています。
下水道を整備することにより利益を受ける人を「受益者」といいます。
受益者は、下水道整備区域内の土地の所有者か、あるいはその土地に権利(地上権、質権、使用貸借権、賃貸借権)を持っている人のどちらかになります。
下水道を整備する際には、市から土地の所有者へ「受益者申告書」を送付しますので、受益者を決めていただき、受益者申告書を提出してください。提出いただいた受益者申告書に基づき、受益者を決定します。
なお、受益者申告書の提出がない場合は、土地の所有者を受益者とし、負担金を賦課させていただきます。
すべての土地が対象となりますが、生産緑地として定められた農地は除きます。
ただし、その土地が生産緑地でなくなったときには、負担金がかかるようになります。
すべての土地が対象となりますが、宅地以外の土地(農地、山林など)は除きます。
ただし、その土地が宅地化されたときには、負担金がかかるようになります。
その土地について、一度限りのご負担で、土地の登記簿面積(土地区画整理事業の施行地区に係る土地は仮換地指定の面積)1平方メートルあたり350円です。
負担金の納付方法には、期別納付と一括納付があります。
送付します納入通知書により、納付してください。
負担金を10回に分割して納付する方法です。
5年にわたり年2回、計10回に分けて納めていただきます。
9月30日または3月31日が土・日曜日にあたる場合は、翌月曜日が納期限となります。
口座振替Web申込サービスとは、パソコン・スマートフォン等からインターネットを利用して、税や各種料金の納付にかかる口座振替(自動払込)の申込手続ができるサービスです。市役所や金融機関の窓口に出向く必要がなく、「口座振替依頼書(自動払込利用申込書)」のご記入や届出印なども不要です。このサービスは、ヤマトシステム開発(株)及び金融機関等の提供するセキュリティ対策が施された外部サイトを利用します。
大垣共立銀行、三十三銀行、あいち銀行、名古屋銀行、岡崎信用金庫、豊田信用金庫、碧海信用金庫、西尾信用金庫、愛知県中央信用組合、東海労働金庫、あいち中央農協、西三河農協、あいち三河農協、あいち豊田農協、ゆうちょ銀行
碧海信用金庫とあいち中央農業協同組合については、事前に所定の手続きが必要となりますのでご注意ください。
毎月第4日曜日の午後11時30分から翌月曜日の午前9時00分まで
1月、4月、7月、10月の第4火曜日の午前1時00分から午前6時00分まで
紙での申込みをご希望の方は、下水道課または金融機関窓口にある「下水道事業受益者負担金口座振替依頼書」に必要事項をご記入のうえ、下水道課または金融機関へ提出してください。
なお、1年目の第1期(10回のうちの1回目)と一括納付については口座振替ができません。期別納付ご希望の方のみ、1年目の第2期以降からご利用可能となります。
https://koukin-koufuri.jp/anjo_city/GPFANJ01010Action_doInit.action?tax_fee=0132(「口座振替Web申込サービス」サイト(外部リンク))
第1期に負担金の総額をまとめて納付する方法です。
この場合、一括納付報奨金が差し引かれますので、期別納付よりも少ない額となります。
ただし、一括納付報奨金の上限は25万円です。
初年度に全額を一括納付されますと、約16%安くなります。
<注>一括納付は、毎年度第1期の納期限までです。
土地の登記簿面積が、330平方メートル(約100坪)と仮定します。
負担金総額は、330平方メートル×350円/平方メートル=115,500円(10円未満切り捨て)となります。
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期別納付 |
一括納付 |
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期別納付額 |
9月1日から9月30日までに全額納付 |
負担金額 |
報奨金額 |
差引納付額 |
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初年度第1期 |
12,000円 |
初年度第1期に全額を納付した場合 |
115,500円 |
-18,630円 |
96,870円 |
第2期 |
11,500円 |
―――――――――――――――――――― |
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2年目第1期 |
11,500円 |
2年目第1期に以後の全額を納付した場合 |
92,000円 |
-11,590円 |
80,410円 |
第2期 |
11,500円 |
―――――――――――――――――――― |
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3年目第1期 |
11,500円 |
3年目第1期に以後の全額を納付した場合 |
69,000円 |
-6,210円 |
62,790円 |
第2期 |
11,500円 |
―――――――――――――――――――― |
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4年目第1期 |
11,500円 |
4年目第1期に以後の全額を納付した場合 |
46,000円 |
-2,480円 |
43,520円 |
第2期 |
11,500円 |
―――――――――――――――――――― |
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5年目第1期 |
11,500円 |
5年目第1期に以後の全額を納付した場合 |
23,000円 |
-410円 |
22,590円 |
第2期 |
11,500円 |
―――――――――――――――――――― |
例えば、初年度・2年目は期別納付をし、3年目第1期で一括納付をした場合の納付総額は、(12,000円+11,500円+11,500円+11,500円)+62,790円=109,290円となります。
次の納付場所にて納付することができます。
なお、コンビニエンスストアやクレジットカードでは納付できません。
市外の店舗でも納付できます。
土地の売買や貸借などで受益者が変わったときは、「下水道事業受益者変更届」を提出してください。
この場合、新しい受益者に、届出日の次の納期の負担金から納付していただきます。
なお、この届出日までに納期が過ぎている分は、旧受益者が支払義務者となります。
この届出がない場合、旧受益者へ納入通知書を郵送し続けることになりますので、必ず提出をしてください。
受益者の住所が変わったときは、「下水道事業受益者住所等変更届」を提出してください。
受益者が市内に住所を有しておらず、受益者に代わって負担金の納付に関することを処理したい場合は、市内に住んでいる人を納付代理人とすることができます。
この場合「下水道事業受益者負担金納付代理人届」を提出してください。
アパートや店舗等の事業用として使用している土地の負担金は、必要経費として認められます。
詳しくは、税務署にお尋ねください。
負担金を滞納しますと、督促状や催告書を送付したり、電話やご自宅に訪問するなど、催告をします。
その後も滞納を続けていますと、財産の差押えなどの滞納処分を実施する場合があります。