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更新日:2024年1月10日

受益者負担金

受益者負担金とは何ですか?

下水道施設は、道路や公園などの他の公共施設と異なり、使用可能な方が整備区域内の土地の所有者や権利者に限られます。

下水道を整備する建設費を、全て公費(税金、国や県からの補助金・借入金)でまかなうとすれば、利益の得られない整備区域外の人にも同じ負担をさせることになり、不公平が生じてしまいます。

そこで、下水道の整備により利益を受ける人に、建設費の一部を負担していただきます。これを「受益者負担金」(以下「負担金」)といいます。

この制度は、下水道事業を実施しているほとんどの自治体で採用されており、下水道整備の促進に大きな役割を果たしています。

受益者とは誰ですか?

下水道を整備することにより利益を受ける人を「受益者」といいます。

受益者は、下水道整備区域内の土地の所有者か、あるいはその土地に権利(地上権、質権、使用貸借権、賃貸借権)を持っている人のどちらかになります。

下水道を整備する際には、市から土地の所有者へ「受益者申告書」を送付しますので、受益者を決めていただき、受益者申告書を提出してください。提出いただいた受益者申告書に基づき、受益者を決定します。

なお、受益者申告書の提出がない場合は、土地の所有者を受益者とし、負担金を賦課させていただきます。

土地所・家屋・居住者がAさんの場合。受益者はAさん。 土地・建物所有者はAさんで、居住者がB差の場合。受益者はAさん。 土地所有者はAさん、建物所有者・居住者はBさんの場合。受益者はAさん又はBさん。 土地所有者Aさん、建物所有者Bさん、居住者Cさんの場合。受益者はAさん又はBさん。

負担金はどの土地にかかりますか?

市街化区域内の土地

すべての土地が対象となりますが、生産緑地として定められた農地は除きます。

ただし、その土地が生産緑地でなくなったときには、負担金がかかるようになります。

市街化調整区域内の土地

すべての土地が対象となりますが、宅地以外の土地(農地、山林など)は除きます。

ただし、その土地が宅地化されたときには、負担金がかかるようになります。

負担金額はいくらですか?

その土地について、一度限りのご負担で、土地の登記簿面積(土地区画整理事業の施行地区に係る土地は仮換地指定の面積)1平方メートルあたり350円です。

負担金を納付する方法は?

負担金の納付方法には、期別納付と一括納付があります。

送付します納入通知書により、納付してください。

期別納付

負担金を10回に分割して納付する方法です。

5年にわたり年2回、計10回に分けて納めていただきます。

9月30日または3月31日が土・日曜日にあたる場合は、翌月曜日が納期限となります。

  • 第1期:9月1日~9月30日
  • 第2期:翌年3月1日~3月31日
口座振替Web申込サービスが始まりました。
口座振替Web申込サービスとは

口座振替Web申込サービスとは、パソコン・スマートフォン等からインターネットを利用して、税や各種料金の納付にかかる口座振替(自動払込)の申込手続ができるサービスです。市役所や金融機関の窓口に出向く必要がなく、「口座振替依頼書(自動払込利用申込書)」のご記入や届出印なども不要です。このサービスは、ヤマトシステム開発(株)及び金融機関等の提供するセキュリティ対策が施された外部サイトを利用します。

サービス対象金融機関及び口座

大垣共立銀行、三十三銀行、愛知銀行、名古屋銀行、中京銀行、岡崎信用金庫、豊田信用金庫、碧海信用金庫、西尾信用金庫、愛知県中央信用組合、東海労働金庫、あいち中央農協、西三河農協、あいち三河農協、あいち豊田農協、ゆうちょ銀行

  • 申し込みができる口座は個人名義の口座のみです。
  • 三菱UFJ銀行に関しては、紙での申込のみ口座振替が可能です。
申し込みに必要なもの
  1. 申込む税や各種料金の各種番号等(整理番号、保険証番号、被保険者番号、通知者番号等)が確認できる納付書や通知書など。
  2. キャッシュカードの暗証番号
  3. 事前に記帳をした預貯金通帳
注意事項
  • このサービスは、個人名義の口座のみが利用できます。
  • このサービスは、システム事業者及び各金融機関等のメンテナンスのため利用できない時間があります。

毎月第4日曜日の午後11時30分から翌月曜日の午前9時00分まで

1月、4月、7月、10月の第4火曜日の午前1時00分から午前6時00分まで

  • このサービスは申込手続後、申込者宛てにURL付きメール(@nekonet.co.jp)で、「OKメール」、「NGメール」、「再登録依頼メール」を送信しますので、申込みが正常に完了したことを確認してください。メールアドレスを入力する際はよく確認のうえ入力してください。なお、メールが届かない場合は、迷惑メール設定をご確認ください。設定方法の詳細やデバイスの操作方法については、携帯電話各社や各メーカにお問合せください。
  • 「口座振替Web申込サービス」サイト(下記リンク)内の各注意事項も必ずお読みください。
  • 口座振替を利用されると領収証書(受領書)は発行されませんので、必要な場合は納付書裏面に記載されている各金融機関窓口、下水道課、支所で納付をお願いします。

紙での申込みをご希望の方は、下水道課または金融機関窓口にある「下水道事業受益者負担金口座振替依頼書」に必要事項をご記入のうえ、下水道課または金融機関へ提出してください。

なお、1年目の第1期(10回のうちの1回目)と一括納付については口座振替ができません。期別納付ご希望の方のみ、1年目の第2期以降からご利用可能となります。

  • 口座振替Web申込サービスをご希望の方は、下記URLまたはQRコードよりお申込みください。

https://koukin-koufuri.jp/anjo_city/GPFANJ01010Action_doInit.action?tax_fee=0132(「口座振替Web申込サービス」サイト(外部リンク))

受益者負担金Web口座振替申込QRコード

一括納付

第1期に負担金の総額をまとめて納付する方法です。

この場合、一括納付報奨金が差し引かれますので、期別納付よりも少ない額となります。

ただし、一括納付報奨金の上限は25万円です。

初年度に全額を一括納付されますと、約16%安くなります。

<注>一括納付は、毎年度第1期の納期限までです。

負担金の計算例及び一括納付報奨金の例

土地の登記簿面積が、330平方メートル(約100坪)と仮定します。

負担金総額は、330平方メートル×350円/平方メートル=115,500円(10円未満切り捨て)となります。

 

期別納付

一括納付

期別納付額

9月1日から9月30日までに全額納付

負担金額

報奨金額

差引納付額

初年度第1期

12,000円

初年度第1期に全額を納付した場合

115,500円

-18,630円

96,870円

第2期

11,500円

――――――――――――――――――――

2年目第1期

11,500円

2年目第1期に以後の全額を納付した場合

92,000円

-11,590円

80,410円

第2期

11,500円

――――――――――――――――――――

3年目第1期

11,500円

3年目第1期に以後の全額を納付した場合

69,000円

-6,210円

62,790円

第2期

11,500円

――――――――――――――――――――

4年目第1期

11,500円

4年目第1期に以後の全額を納付した場合

46,000円

-2,480円

43,520円

第2期

11,500円

――――――――――――――――――――

5年目第1期

11,500円

5年目第1期に以後の全額を納付した場合

23,000円

-410円

22,590円

第2期

11,500円

――――――――――――――――――――

例えば、初年度・2年目は期別納付をし、3年目第1期で一括納付をした場合の納付総額は、(12,000円+11,500円+11,500円+11,500円)+62,790円=109,290円となります。

負担金の納付場所は?

次の納付場所にて納付することができます。

なお、コンビニエンスストアやクレジットカードでは納付できません。

市役所

  • 下水道課(西庁舎)
  • 明祥支所(明祥プラザ内)
  • 桜井支所(桜井公民館内)
  • 北部支所(北部公民館内)

取扱金融機関の本店、支店、出張所(順不同)

市外の店舗でも納付できます。

  • 三菱UFJ銀行(令和6年4月1日より口座振替のみの対応となります。)
  • 大垣共立銀行
  • 三十三銀行
  • 愛知銀行
  • 名古屋銀行
  • 中京銀行
  • 岡崎信用金庫
  • 碧海信用金庫
  • 西尾信用金庫
  • 豊田信用金庫
  • 愛知県中央信用組合
  • 東海労働金庫
  • あいち中央農協
  • 西三河農協
  • あいち三河農協
  • あいち豊田農協

ゆうちょ銀行、郵便局

  • 東海4県下(愛知県、岐阜県、三重県、静岡県)

負担金の減免や徴収猶予は受けられますか?

次の土地は、申請により、負担金が一定の割合で減免されますので、ご相談ください。

  • 学校・幼稚園・保育園
  • 神社・寺院・教会
  • 社会福祉施設
  • 町内会の集会所など

次の土地は、申請により、負担金の徴収が一定の期間、猶予されますので、ご相談ください。

  • 市街化区域内の農地・・・宅地等に転用(一時転用の場合を含む。)する日まで
  • 係争中の土地など・・・事由消滅の日まで

負担金の完納前に受益者の変更が生じた場合は?

受益者が変わった場合

土地の売買や貸借などで受益者が変わったときは、「下水道事業受益者変更届」を提出してください。

この場合、新しい受益者に、届出日の次の納期の負担金から納付していただきます。

なお、この届出日までに納期が過ぎている分は、旧受益者が支払義務者となります。

この届出がない場合、旧受益者へ納入通知書を郵送し続けることになりますので、必ず提出をしてください。

受益者の住所が変わった場合

受益者の住所が変わったときは、「下水道事業受益者住所等変更届」を提出してください。

納付代理人について

受益者が市内に住所を有しておらず、受益者に代わって負担金の納付に関することを処理したい場合は、市内に住んでいる人を納付代理人とすることができます。

この場合「下水道事業受益者負担金納付代理人届」を提出してください。

負担金の所得税法上の取扱いは?

アパートや店舗等の事業用として使用している土地の負担金は、必要経費として認められます。

詳しくは、税務署にお尋ねください。

負担金を滞納した場合は?

負担金を滞納しますと、督促状や催告書を送付したり、電話やご自宅に訪問するなど、催告をします。

その後も滞納を続けていますと、財産の差押えなどの滞納処分を実施する場合があります。

お問い合わせ

上下水道部下水道課経営係
電話番号:0566-71-2247