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更新日:2023年3月21日

特例郵便等投票(新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等されている方が行う不在者投票)

 新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方が、郵便等により投票することができる制度です。投票用紙の請求方法などについて、ご不明な点がありましたら、安城市選挙管理委員会(TEL:0566-71-2208)までお問い合わせください。

対象となる方

 「特定患者等」に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請等又は隔離・停留の措置に係る期間が投票をしようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方

 「特定患者等」とは

  • 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」といいます。)又は検疫法の規定により外出自粛要請等を受けた方
  • 検疫法に掲げる隔離・停留の措置により宿泊施設内に収容されている方

  ※濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象ではありません。投票所において投票していただいて差し支えありません。

   ただし、投票所におけるマスクの着用や手指の消毒などの感染拡大防止対策にご協力をお願いします。

特例郵便等投票の流れ

特例郵便等投票の流れ

 

1 投票用紙等の請求

 選挙期日(投票日当日)の4日前の午後5時まで(必着)に、感染症法若しくは検疫法による外出自粛要請等又は検疫法による隔離・停留の措置に係る書面(以下「外出自粛要請等の書面」といいます。)を添えて、安城市選挙管理委員会に投票用紙等の請求をしてください。なお、外出自粛要請等の書面を請求書に添付できない場合は、その理由を請求書に記載していただければ、当該書面がなくても投票用紙等を請求することができます。

  ※メールやFAXでの請求はできませんので、ご注意ください。

  ※請求書に必要事項を記入の上、郵送(ポスト投函)又は代理人の方が持参してください。

  (特例郵便等投票請求書)(PDF:99KB)

  ※郵送の際は、受取人払の表示を封筒にのり付けしてください。(受取人払郵便物の表示様式)(PDF:78KB)

2 安城市選挙管理委員会から本人宛てに投票用紙等を交付

 非対面限定配達により、投票用紙等を安城市選挙管理委員会から本人宛てに郵送します。

3 投票用紙の記載等

 本人が投票用紙に候補者名等を記載し、投票用紙を内封筒に封入し、更に外封筒に封入してください。その後、外封筒の表面に、投票した年月日と場所を記入し、署名をしてください。

4 投票用紙等を選挙管理委員会に郵送(ポスト投函)

 外封筒を返信用封筒に入れて封をし、更にご自身で用意したファスナー付きの透明ケース等に封入し、表面を消毒した上でポストに投函してください。

 ※選挙期日まで(必着)に、安城市選挙管理委員会へ投票用紙等を郵送してください。

請求書及び投票用紙等の送付に当たってのお願い

  新型コロナウイルス感染拡大防止のため、請求書及び投票用紙等の送付に当たっては、次の点についてご協力をお願いします。

1 選挙人の方は、一連の作業をする前に、必ずせっけんでの手洗いやアルコール消毒をしてください。

  また、できる限りマスクを着け、清潔な使い捨てのビニール手袋を着けるようにしてください。

2 請求書・投票用紙等の送付の際には、ファスナー付きの透明ケース等に封入し、表面を消毒した上で、同居人、知人等(患者ではない方)にポストへの投函を依頼してください。

 ※ファスナー付きの透明ケース等が入手困難な場合には、自宅にある透明のケース、袋等に入れてテープ等で密封し、表面を消毒してください。

3 同居人等へ封筒を渡す際は、ドアの前に置くなど接触しないようにしてください。

4 同居人等は、必ず作業前後にせっけんでの手洗いやアルコール消毒をするとともに、マスク着用(できる限り清潔な使い捨てのビニール手袋の着用)をお願いします。

関連リンク

 総務省ホームページ(特例郵便等投票制度の概要)(外部リンク)

 

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お問い合わせ

安城市選挙管理委員会
電話番号:0566-71-2208   ファクス番号:0566-76-1112