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更新日:2026年3月17日

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選挙権・被選挙権

選挙権

国会議員の選挙権

  • 日本国民で、年齢満18歳以上の者

県知事及び県議会議員の選挙権

  • 日本国民で、年齢満18歳以上の者
  • 3か月以上同一都道府県内の区域に住所を有する者

市長及び市議会議員の選挙権

  • 日本国民で、年齢満18歳以上の者
  • 3か月以上同一市町村の区域に住所を有する者

被選挙権

日本国民であって、次の要件を満たす者

選挙の種類

要件

供託金

公示

(告示)

期間

任期

衆議院議員

年齢満25歳以上の者

小選挙区300万円
比例代表600万円※

12日間

4年

参議院議員

年齢満30歳以上の者

選 挙 区300万円

比例代表600万円

17日間

6年

県知事

年齢満30歳以上の者

300万円

17日間

4年

県議会議員

その県議会議員の選挙権を有する者で、年齢満25歳以上の者

60万円

9日間

4年

市長

年齢満25歳以上の者

100万円

7日間

4年

市議会議員

その市議会議員の選挙権を有する者で、年齢満25歳以上の者

30万円

7日間

4年

【注意】

 ※ 小選挙区との重複立候補は300万円

 

ただし、次のような人は選挙権、被選挙権がありません。

  1. 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
  2. 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
  3. 公職にある間に犯した収賄罪又はいわゆる公職者あっせん利得罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者。
  4. 選挙に関する犯罪で拘禁刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
  5. 公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
  6. 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者

よくある質問

お問い合わせ

安城市選挙管理委員会

電話番号:0566-71-2208

ファクス番号:0566-76-1112