受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
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更新日:2020年8月19日
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たとえ、選挙権があっても、選挙管理委員会が管理する選挙人名簿に載っていなければ投票することができません。
なお、国外に居住する選挙人については、在外選挙人名簿に登録されることにより、衆議院議員選挙及び参議院議員選挙において投票することができます。
選挙人名簿は、各市区町村の選挙管理委員会が住民基本台帳に基づいて作成するもので、一度登録されると、選挙資格に異動のない限り永久に登録されます。
選挙人名簿の登録手続は、住民基本台帳に基づいて選挙管理委員会が行いますので、選挙人は何等手続もいりません。
しかし、住民基本台帳に登録されていない人は、選挙人名簿へ登録することができませんので、住所を移転される場合には、必ず住民基本台帳の手続をとってください。
選挙人名簿の登録には、毎年3月、6月、9月及び12月の年4回行う定時登録と、選挙のつど行う選挙時登録とがあります。
選挙人名簿には、基準日において次の二つの要件を満たしている場合に登録されます。
年齢要件 |
定時登録月の1日までに年齢が満18歳以上の日本国民 |
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住所要件 |
住民票が作成された日から引き続き3か月以上住民基本台帳に記録されている人 住民票が作成された日から引き続き3か月以上住民基本台帳に記録されていた者で、住所を有しなくなった日後4か月を経過しない人 |
ただし、禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者等には選挙権がありません。
在外選挙人名簿は、本人からの申請に基づいて最終住所地(平成6年4月30日以前に国外に転出した者は本籍地)の市区町村の選挙管理委員会が登録手続を行い作成するもので、一度登録されると在外選挙資格に異動のない限り永久に登録されます。
在外選挙人名簿に登録された人は、衆議院議員選挙及び参議院議員選挙ができます。
死亡や日本国民でなくなった場合などのほか、国内に住民票が作成されてから4か月を過ぎた場合等には、在外選挙人名簿の登録から抹消されます。
また、国内の住民基本台帳に登録されたままの方は、在外選挙人名簿へ登録することができませんので、必ず住民基本台帳の転出手続をとってください。
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