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未来へ届ける 望遠郷
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更新日:2020年8月19日
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選挙運動は、選挙の公平性を確保するために、一定のルールが決められており、それに従って選挙運動を行わなければなりません
公職選挙法等において選挙運動ができる時期、主体、方法等について制限が加えられています。また、可能な限り選挙公営を拡充して、公正でお金のかからない選挙の実現を図ることとしています。
選挙運動は告示日の立候補の届出を終えた後から選挙期日の前日までの期間行うことができます。したがって、これ以前の選挙運動は、いわゆる事前運動となり、禁止されています。なお、ここで禁止されているのは選挙運動であって、選挙に関係があっても次のような行為は選挙運動の準備として事前運動とはみなされません。
投票管理者、選挙長は、在職中(選任されてからその職務が完了するまでの間)、安城市内において選挙運動をすることが禁止されています。
次の者は、在職中、選挙運動が禁止されます。
次の公務員は、国家公務員法、地方公務員法、教育公務員特例法等により政治的行為(選挙運動を含む)が禁止されます。
すべての公務員は、その地位を利用して選挙運動することを禁止されています。この「すべての公務員」とは、一般職、特別職を問わないので、現職の市長、議員はもとより非常勤の消防団員もこの公務員に含まれます。
「地位利用」とは、その職務の影響力つまり人事権、予算権、許認可権、補助金交付等の職務上の権限を利用して選挙運動をすることです。単に慣例により肩書を使用することや純粋に個人的なものは「地位利用」には該当しません。
教育者においては、児童、生徒、学生に対する影響力を利用して行う選挙運動をいいます。直接児童、生徒等を選挙運動に従事させることや、児童、生徒等を通じてその保護者に選挙運動を行うことも含まれます。この「教育者」とは、学校教育法に規定する学校(小学校、中学校、高等学校、幼稚園等)の長及び教員を言います。これには公立私立関係なく含まれます。なお、洋裁学校、料理学校等の専修学校、各種学校の教員等はこれには含まれません。
未成年者(満18歳未満の者)は、一切選挙運動をすることはできません。また、何人も、未成年者を使用して選挙運動をすることはできません。
しかし、未成年者であっても単なる選挙運動のための労務に使用することは差し支えありません。選挙運動と労務の区別は、一般的には選挙事務所における湯茶の接待や葉書の宛名書きといった単純かつ機械的なものが労務であり、演説のように直接投票を働きかけたり、自らの判断により積極的に投票を得させるために有利なことをするような行為は、選挙運動となります。
また、選挙犯罪又は政治資金規正法違反の罪を犯したために選挙権及び被選挙権を有しないものは一切選挙運動をすることができません。
選挙運動を行う中心的な場所が選挙事務所になります。事務所は1人1か所のみ設置できます。
選挙事務所の設置は候補者又は推薦届出者(推薦届出者が数人いる場合はその代表者)に限られます。推薦届出者が設置するときは、候補者の承諾が必要です。
選挙事務所を設置したときは、直ちに文書で安城市選挙管理委員会に届け出なければなりません。この選挙事務所は、選挙の当日は投票所から300m以内の場所には設置しておくことができません。この300mの基準は投票所の敷地の入口から選挙事務所の敷地の入口となります。ただし投票所が複数の施設の敷地に設置されている場合には投票所の入口が基準になります。
また、選挙運動のために休憩所等の設備を設けることは禁止されています。この休憩所とは、休憩を主たる目的として設けられた一切の場所的設備です。ただし演説会場における弁士の控室、選挙事務所の一部に設けられる運動員の休憩の場所等は、ここでいう休憩所には含まれません。
選挙事務所は1日1回移動することができます。その際には設置のときの手続きと同様に、直ちに安城市選挙管理委員会に届け出なければなりません。また、選挙管理委員会から閉鎖を命ぜられたり、立候補を辞退した場合のような結果的に廃止されたようなときを除いて、選挙事務所を廃止したときにも届け出なければなりません。
選挙事務所に掲示できるものは規定があります。
ポスター、立札、ちょうちん及び看板の類
ポスター、立札及び看板の類は、縦350cm、横100cmを超えないこととされています。縦横が入れ替わっていても問題ありません。またちょうちんの類は高さ85cm、直径45cmを超えないこととされています。
ポスター、立札及び看板の類は、選挙事務所で合計3つ以内、ちょうちんの類は1個に限られています。ポスター、立札及び看板の類は、選挙事務所の外側に掲示するのはもちろん、選挙事務所の内側に掲示されていても外側に掲示されているものと同様の効果を持つものは、制限を受けます。また、ポスター、立札及び看板の類の両面を使用したものは、2枚又は2個と数えられます。三角柱や円錐形のような立体的なものは、立札及び看板の類には当らないため、使用することはできません。
全体として選挙事務所を表示するものでなければなりません。そのため、単に候補者の政見や経歴のみを記載したものは掲示できません。
選挙事務所の所在地に限ります。離れた場所に設置してある場合は認められません。
選挙運動に使用できる自動車及び拡声機は候補者1人について自動車1台及び拡声機1そろいと制限されています。これらを使用する際には、選挙管理委員会が交付する表示物を掲出しなければなりません。
使用できる自動車は乗用の自動車又は小型貨物自動車に限られます。この中には上部が開放できる車やほろが付いている車も含まれますが、これらの車が開放したまま走らせることは禁止されています。
また、これらの自動車に乗車できるのは1台につき候補者1人と運転手1人のほかは選挙管理委員会が交付した腕章をつけた4人までに限られます。
「文書図画」とは、一般的には物体に記載された意思の表示であり、文字又はこれに代わるものによって表示されたものを文書、象形によって表示されたものを図画といいます。材料は紙や木といった物体だけでなく、映写されたものやパソコン画面に表示されたものも含まれます。
候補者が自己の政見発表や投票依頼等の選挙運動のため自ら開催するものになります。候補者以外の第三者は開催できません。
街頭又は広場等で、多くの人に向かってする選挙運動のための演説になります。街頭演説をするには、演説者がその場所にとどまり、かつ選挙管理委員会から交付された標旗を掲げなければなりません。時間は朝8時から夜8時までの間です。
候補者の氏名や政党などを繰り返し言うことを連呼行為といいます。連呼は個人演説会場や街頭演説の場所で行うことができます。また朝8時から夜8時までの間であれば、選挙運動用自動車の上で行うこともできます。これらの場合連呼をすることができる者は、街頭演説用の腕章か、乗車用の腕章をつけていなければなりません。
ただし、学校、病院、診療所その他療養施設の周辺においては、静寂の保持に努めなければならないほか、国や地方公共団体が所有、管理している建物や施設、電車や駅の構内などでの連呼行為は禁止されています。
投票依頼や選挙運動の目的で、戸別に選挙人の家などを訪問する行為は禁止されています。「戸別」とは必ずしも選挙人宅個々のみをいうものではなく、会社や工場も含まれます。結果として1戸しか訪問しない場合でも、2戸以上の訪問を目的としていた場合は、戸別となります。また、「訪問」とは家の中に入らずに相手の家屋の出入り口や軒先で訪問した場合でも戸別訪問になります。
何人も選挙運動に関して飲食物を提供することは、それがいかなる名義であっても原則禁止です。ただし、湯茶に伴い通常用いられるお茶うけ程度の菓子や選挙期間中に運動員と労務者に対して選挙事務所で食事するための認められている範囲内での弁当の提供は認められています。
選挙に関して、特定の人に投票するように、又はしないようにすることを目的として選挙人に対して署名運動をすることは禁止されています。
選挙運動のために選挙人の耳目を集めるために、自動車を連ねたり、隊を組んで往来すること、サイレンを吹き鳴らすこと、けん騒にわたる行為をすること等は禁止されています。
特定候補者の当選を目的に、あるいは当選させないことを目的に金銭物品を贈ることや供応接待する行為(買収)は禁止されています。この場合、これらの行為をした者が処罰されるほか、金銭、物品、供応接待を受けた者や要求した者も同様に処罰されます。
選挙後に、選挙人にあいさつする目的で当選祝賀会、その他の集会を開催する行為や文書図画を利用してあいさつする行為は禁止されています。
偶然路上や電車等で出会った知人などにその機会を利用して投票の依頼をすることは認められています。ただし、選挙告示前に行うと、事前運動となります。
電話により投票依頼することは認められています。
映画、演劇、青年団や婦人会の集会、会社や工場の休憩時間に、たまたまそこに集まっている人を対象にして演説することは認められています。ただし、あらかじめ聴取を集めてもらい、そこで選挙のための演説を行うことや公共施設内で行うことは禁止されています。
市長選挙のみ、所属候補者がいるか、又は無所属候補者で、当該政党その他の政治団体が推薦し、又は支持する候補者がいる政党その他の政治団体は、確認書を受けた場合に限り、選挙運動を行うことができます。この確認書は安城市選挙管理委員会へ申請して交付を受けなければなりません。
ただし、行うことができる選挙運動は次のとおりとなります。
政党その他の政治団体がその政治活動としての政策の普及宣伝を目的として行う演説会になります。回数は2回までとなります。この政談演説会の中では選挙運動のための演説も行うことができます。
政党その他の政治団体が街頭又は広場等において政策の普及宣伝のために行う演説です。街頭政談演説は、停止した自動車の車上及びその周囲においてのみ認められています。回数に制限はありませんが、時間が朝8時から夜8時までと定められています。また、政治活動のための連呼行為をすることはできますが、選挙運動のための連呼行為をすることはできません。
政策の普及宣伝及び演説の告知のために自動車を1台使用することができます。この自動車には確認の際に選挙管理委員会から交付された政治活動用自動車であることを証する表示板を外部から見やすい場所に常時掲示しなければなりません。
政策の普及宣伝及び演説の告知のための拡声機の使用は、政談演説会の会場、街頭政談演説の場所及び政治活動用自動車の車上に限られています。
確認団体は長さ85cm、幅60cm以内のポスターを1,000枚掲示することができます。記載内容としては、純然たる政治活動はもちろん、所属候補者又は支援候補者の選挙運動にわたる内容を記載することも許されていますが、その候補者の氏名又はその氏名が類推されるような事項は記載できません。また、ポスターには選挙管理委員会が交付する証紙を貼らなければなりません。
確認団体は、選挙期間中でも選挙当日を除いて、政談演説会の告知用のもの及びその会場で使用するもの及び政治活動用自動車に取り付けて使用するものを掲示することができます。これらの規格についての制限はありませんが、政談演説会告知用の立札及び看板の類については、1の政談演説会ごとに5個以内という制限があります。ただし、政談演説会の会場内で使用する場合は枚数に制限はありません。記載内容は純然たる政治活動に限られ、投票の依頼又は勧誘等の選挙運動にわたる内容の記載はできません。また表面に掲示責任者の氏名及び住所を記載しなければなりません。
これらの立札及び看板の類は、安城市選挙管理委員会の定めるところの表示をしなければなりません。
宣伝目的をもって作成され、不特定多数の人に頒布する文書図画であって、綴られていない1枚刷り程度のものを指します。したがって、雑誌やパンフレットのような小冊子等はビラ又はこれに類する文書図画とはいえません。記載内容は純然たる政治活動のほか、所属候補者の選挙運動のために使用することもできますが、当該選挙の候補者の氏名又はその氏名が類推されるような事項を記載することは禁止されています。このビラは安城市選挙管理委員会に届け出た2種類以内に限られ、表面に確認団体の名称、選挙の種類及び公職選挙法第14章の3の規定によるビラである旨を表示する記号を記載しなければなりませんが、枚数の制限はありません。
頒布方法としては、確認団体がその開催する政談演説会の会場において行う場合はもちろん、街頭で通行人に直接手渡したり、郵便等、新聞折込等の方法によって頒布することも差し支えありません。ただし、選挙人宅を戸別に訪問して頒布することは禁止されていますし、多数の通行人に向かってばらまいたりすることは散布にあたり、禁止されています。