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更新日:2023年3月31日

動物の遺棄・虐待は犯罪です

動物虐待ポスター動物を傷つけたり、毒物を与えたりしているという相談がたびたび寄せられます。

動物は人と同じ、命のあるものです。

飼っている動物も、野性の動物も傷つけることのないようにしましょう。

 

動物愛護法・虐待や遺棄の禁止(環境省)(外部リンク)

動物愛護及び管理に関する法律

  • 愛護動物をみだりに殺したり、傷つけた者は、5年以下の懲役または500万円以下の罰金
  • 愛護動物をみだりに虐待した者、遺棄した者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金

(愛護動物とは、犬、猫、牛、馬、豚、めん羊、ヤギ、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひる。また、人が占有している動物で、哺乳類、鳥類、爬虫類)

お問い合わせ

環境部環境都市推進課環境衛生係
電話番号:0566-71-2206   ファクス番号:0566-76-1112