受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
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更新日:2025年3月18日
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アカミミガメとアメリカザリガニは全国各地に定着し、在来生物や生態系などに大きな影響を与えています。そのため、令和5年6月1日より外来生物法による「条件付特定外来生物」に指定され、「販売」「頒布」「購入」「放出」等が禁止されました。
頒布:有償・無償を問わず、不特定または特定多数の者に広く配るような行為
放出:野外に放したり、逃がしてしまう行為
本州以南の野外で生息しているザリガニの多くはアメリカザリガニであり、「ミドリガメ」と呼ばれるカメも、アカミミガメの子ガメですので規制の対象となります。規制の概要(環境省)(PDF:425KB)
規制開始後も、一般家庭でペットとして飼育しているアカミミガメ・アメリカザリガニは、これまで通り飼うことができます。申請や許可、届出等の手続きは不要です。
アカミミガメ・アメリカザリガニが寿命を迎えるまで大切に飼育してください。なお、適切な飼育を行わずにカメやザリガニが自力で逃げ出した場合も違法となることがあります。逃げ出さないような容器で適切に飼育してください。
飼い続けることができなくなった場合は、友人・知人・個体の新しい飼い主探しをしている団体等に譲渡してください。この場合も、無償(譲り渡す側が引き取り料等を払って引き取ってもらう場合も含む)であれば申請や許可、届出等の手続きは不要ですが、責任をもって飼うことのできる相手を探して下さい。ただし、無償であっても頒布にあたる行為は規制されます。
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