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更新日:2024年9月17日
都市計画審議会は、市が都市計画を定めるときに、都市計画法に基づき都市計画案を調査審議する機関です。
都市計画は、都市の将来の姿を決定するものであり、市民の生活に大きな影響を及ぼします。このため、都市計画を定めるときは、行政機関だけで判断するのではなく、学識経験者や市議会の議員、関係行政機関の職員、市民などにより構成される審議会の調査審議を経て決定することとなっています。
審議会は安城市都市計画審議会条例の定めにより、学識経験者、市議会議員、公共的団体等の役職員、関係行政機関の職員、愛知県の職員、その他市長が必要と認めた者の内から市長が任命する委員をもって組織されています。
第2回:令和6年10月30日(水曜日)午後1時30分から
安城市役所第10会議室(本庁舎3階)
(1)西三河都市計画生産緑地地区の変更について(諮問)
1.定員10名
2.傍聴の手続き:当日午前9時から開始15分前までに都市計画課にて受付先着順
傍聴される方は、円滑な審議を行うため下記の要領をご覧いただきますようお願いいたします。
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