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更新日:2024年4月23日
地区計画の区域内において建築等の工事を行うときには、工事に着手する日の30日前までに都市計画法に基づき、市への届出が必要になります。建築計画等をお考えの場合は、事前にご相談ください。
1. 土地の区画形質の変更
2. 建築物の建築又は工作物の建設
3. 建築物等の用途の変更
4. 建築物の形態又は意匠の変更
都市計画課(市役所北庁舎4階)
2部(正本・副本)ご提出ください。
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