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安城市
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ホーム > 生活・サービス > 申請・届出・証明 > 地区計画区域内における建築物等の届出
ページID : 10709
更新日:2024年9月25日
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地区計画の区域内において建築等の工事を行うときには、工事に着手する日の30日前までに都市計画法に基づき、市への届出が必要になります。建築計画等をお考えの場合は、事前にご相談ください。
1. 土地の区画形質の変更
2. 建築物の建築又は工作物の建設
3. 建築物等の用途の変更
4. 建築物の形態又は意匠の変更
地区計画の区域内における行為の届出書(ワード:65KB)
都市計画課(市役所北庁舎4階)
2部(正本・副本)ご提出ください。
都市整備部都市計画課都市計画係
電話番号:0566-71-2243
ファクス番号:0566-76-0066