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更新日:2024年9月25日

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地区計画区域内における建築物等の届出

地区計画の届出

地区計画の区域内において建築等の工事を行うときには、工事に着手する日の30日前までに都市計画法に基づき、市への届出が必要になります。建築計画等をお考えの場合は、事前にご相談ください。

届出の必要な行為

1. 土地の区画形質の変更

2. 建築物の建築又は工作物の建設

3. 建築物等の用途の変更

4. 建築物の形態又は意匠の変更

 地区計画の区域及び内容

申請の様式(ダウンロード)

地区計画の区域内における行為の届出書(ワード:65KB)

提出先

都市計画課(市役所北庁舎4階)

2部(正本・副本)ご提出ください。

お問い合わせ

都市整備部都市計画課都市計画係

電話番号:0566-71-2243

ファクス番号:0566-76-0066