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更新日:2018年3月30日
平成18年の都市計画法の改正に伴い、市街化調整区域における大規模開発の許可制度が見直されたことにより、これらの行為に対する開発許可等は、市町村が定める地区計画に適合する場合に許可できる基準(都市計画法第34条第10号)によることとなりました。
安城市では、その適正な運用を図るため、平成28年8月1日より市街化調整区域内地区計画運用指針を定め適用しています。
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