受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
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更新日:2025年9月2日
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平成18年の都市計画法の改正に伴い、市街化調整区域における大規模開発の許可制度が見直されたことにより、これらの行為に対する開発許可等は、市町村が定める地区計画に適合する場合に許可できる基準(都市計画法第34条第10号)によることとなりました。
安城市では、その適正な運用を図るため、平成28年8月1日より市街化調整区域内地区計画運用指針を定め適用しています。
令和5年12月に市街化調整区域内地区計画ガイドライン(愛知県)が改正されたことを踏まえ、本市運用指針においても、災害リスクへの対応強化等を含めた改正を行いました。