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更新日:2023年11月16日

生産緑地地区の買取申出

買取申出の制度について(生産緑地法第10条)

生産緑地地区に指定された土地の所有者は、生産緑地に指定されてから30年経過したときや、農業の主たる従事者が死亡若しくは、農業に従事することが不可能な故障をしたときは、市長に対して生産緑地地区を時価で買取るよう、申し出をすることができます。

申し出後、地方公共団体等、他の農業従事者が買取りをしない場合は、申出日から起算して3ヶ月後に生産緑地の行為制限が解除されます。

買取申出の要件

買取申出の要件については、「生産緑地について」をご覧ください。

申請書様式(ダウンロード)

添付書類

買取申出書に添付していただく書類については以下のとおりですが、要件の確認や個別の事由により必要になる書類があるため、事前に都市計画課までご相談ください。

提出部数

1部

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お問い合わせ

都市整備部都市計画課都市計画係
電話番号:0566-71-2243   ファクス番号:0566-76-1112