受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
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更新日:2024年4月23日
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生産緑地地区に指定された土地の所有者は、生産緑地に指定されてから30年経過したときや、農業の主たる従事者が死亡若しくは、農業に従事することが不可能な故障をしたときは、市長に対して生産緑地地区を時価で買取るよう、申し出をすることができます。
申し出後、地方公共団体等、他の農業従事者が買取りをしない場合は、申出日から起算して3ヶ月後に生産緑地の行為制限が解除されます。
買取申出の要件については、「生産緑地について」をご覧ください。
買取申出書に添付していただく書類については以下のとおりですが、要件の確認や個別の事由により必要になる書類があるため、事前に都市計画課までご相談ください。
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