ホーム > 生活・サービス > 男女共同参画の推進 > 安城市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓届出制度

ページID : 28003

更新日:2024年12月2日

ここから本文です。

安城市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓届出制度

安城市では、誰もがその生き方を否定されず、個人として尊重され、自分らしく生きることができる社会の実現のため、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓届出制度を開始します。

この制度は、性的少数者や事実婚の方など、性別に関わらず、互いを人生のパートナーとして、日常生活において継続的に協力し合うことを約束した関係にあると宣誓したことを市に届出し、それを市が証明する制度で、子どもを含めて家族としてファミリーシップを宣誓することができます。

婚姻制度と異なり法律上の効力が生じるものではありませんが、お互いを人生のパートナーとして安心して生活できるよう、二人の思いを尊重し寄り添うことを目的としています。

宣誓の届出をすることができる方

宣誓の届出をするには、次の要件をすべて満たしている必要があります。
(1)パートナーシップの宣誓の届出をするとき
  • 双方が成年であること(満18歳以上)
  • 少なくとも一方が安城市民、又は宣誓の届出の日から3か月以内に安城市へ転入予定であること
  • 双方に配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情(※内縁関係)にある者を含む。)がいないこと
  • 双方とも、他の方とパートナーシップ関係にないこと
  • お互いに近親者でないこと(ただし、養子縁組をしたことにより近親者になった場合は除く。)
(2)ファミリーシップの宣誓の届出をするとき
  • ファミリーシップ対象の子どもは一方又は双方と生計が同じであること

必要な書類

(1)安城市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓届出書

原則、本人の自署が必要です。(15歳以上のファミリーシップ対象者含む。)

(2)住民票の写し又は住民票記載事項証明書(続柄が記載され、3か月以内に発行されたもの)

転入予定の方は、転出証明書、賃貸契約書等、転入予定の事実が確認できる書類をお持ちください。

転入後は1か月以内に住民票の写しを添付して「安城市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓事項変更届」を提出してください。

(3)婚姻をしていないことが確認できる書類(3か月以内に発行されたもの)

次のいずれかの書類

  • 戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)または戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
  • 独身証明書
  • 外国籍の方は、大使館等が発行する独身証明書や婚姻要件具備証明書など(日本語訳添付)
(4)ファミリーシップの宣誓の届出をする場合は、子どもとの関係がわかる書類(3か月以内に発行されたもの)
  • 戸籍抄本、住民票の写しなど
(5)本人確認ができるもの

本人確認ができる書類を1点又は2点お持ちください。

1点の提示で足りるもの 2点の提示が必要なもの

マイナンバーカード

パスポート

運転免許証

住民基本台帳カード(顔写真付き)

在留カード

その他、官公署が発行した顔写真付きの証明書など

住民基本台帳カード(顔写真なし)

国民健康保険、健康保険、船員保険、介護保険、後期高齢者医療保険の被保険者証

共済組合員証

年金手帳

国民年金、厚生年金保険の年金証書

学生証、法人が発行した身分証明書

(6)通称名を使用する場合は、日常生活において使用していることが確認できる書類
  • 郵便物、各種会員証など(住民票に通称が記載されている場合は不要です)

宣誓の届出の流れ

(1)宣誓届出日の予約

宣誓届出希望日(土日祝日、年末年始除く)の7日前までに、電話または電子メールにて予約してください。

電話:0566-71-2218(市民協働課)/電子メール:kyodo@city.anjo.lg.jp

予約時に以下のことをお伝えください。

  • 宣誓届出希望日時(第3希望まで)平日午前9時~午後5時
  • 宣誓の届出をされるお二人の氏名
  • 連絡先(電話番号、メールアドレス)
  • 個室の希望の有無
  • 受理証明書等の受取り方法(来庁または郵送)
(2)宣誓届出書の提出

予約した日時に必要書類を持って、原則、お二人揃ってお越しください。

(3)宣誓届出書受理証明書等の交付

宣誓の届出の日から約1週間後に宣誓届出書受理証明書等を交付しますので、本人確認ができるものを持ってお越しください。来庁が難しい場合は郵送します。(切手代は自己負担です。)

〈交付書類〉

安城市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓届出書受理証明書(1組に1枚)

安城市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓届出書受理証明カード(宣誓の届出をした方それぞれに1枚)

安城市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓届出制度利用の手引き(PDF:575KB)

宣誓の届出について、こちらをご覧ください。

受理証明書等の提示により利用できる行政サービス

制度ごとに所定の要件があります。詳細につきましては担当課へお問い合わせください。

制度・サービス名 問合せ先
市営住宅の入居申込 建設部建築課市営住宅係/0566-71-2240
住民票の続柄を「縁故者」に変更 市民生活部市民課届出係/0566-71-2268
愛知県ファミリーシップ宣誓制度の利用者の方も上記の行政サービスが利用できます。

受理証明書等の再交付・変更・返還・無効について

受理証明書等の再交付

受理証明書等の紛失、毀損、盗難などにより再交付を希望される場合は、「安城市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓届出書受理証明書等再交付申請書」を提出してください。郵送での受付も可能です。

なお、汚損・毀損を理由とする場合は、受理証明書等も一緒にご提出ください。

宣誓届出事項の変更

次のような宣誓届出事項に変更があった場合は、変更内容がわかる書類と受理証明書等を添えて、「安城市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓届出事項変更届」を提出してください。郵送での受付も可能です。

  • 氏名や通称名の変更があったとき
  • 住所の変更があったとき
  • ファミリーシップ対象者を追加するとき
  • ファミリーシップ対象者がその対象でなくなったとき

受理証明書等の返還

次の場合は受理証明書等を添えて、「安城市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓届出書受理証明書等返還届」を提出してください。郵送での受付も可能です。

  • パートナーシップ・ファミリーシップを解消したとき
  • いずれかが死亡したとき
  • 宣誓の要件に該当しなくなったとき

宣誓の届出の無効

虚偽の申請や要件に反していることが判明した場合や、受理証明書等の不正利用や偽造等が認められた場合は、宣誓の届出を無効とし、受理証明書等の返還を求めます。

自治体間連携について

安城市では、県内の自治体と「パートナーシップ・ファミリーシップ制度の自治体間連携に関する協定」を締結しています。これにより、制度を利用している方が協定を締結している自治体間で転居する場合、届出手続きの一部を省略できます。省略できる手続きは自治体によって異なります。詳細は各自治体にお問い合わせください。

安城市から締結自治体へ転出するとき

転入先の自治体で継続の手続きをすることにより、安城市への返還届の提出と受理証明書等の返還手続きが不要となります。(安城市の受理証明書等は転入先の自治体へ提出してください。)

締結自治体から安城市へ転入するとき

引き続き宣誓の届出を希望する場合は以下の書類を提出してください。流れについては「宣誓の届出の流れ」をご確認ください。

宣誓の届出の予約の際に、締結自治体からの転入であることをお知らせください。

〈提出書類〉

  1. 安城市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓届出書
  2. 住民票の写し又は住民票記載事項証明書(続柄が記載され、3か月以内に発行されたもの)
  3. 転出元で交付された受理証明書等
  4. 通称名を使用する場合は、日常生活において使用していることが確認できる書類(住民票に通称が記載されている場合は不要です)
  5. 本人確認ができる書類

〈省略できる書類〉

  • 婚姻をしていないことが確認できる書類
  • ファミリーシップの宣誓の届出をする場合は、子どもとの関係が分かる書類

パートナーシップ・ファミリーシップ制度 愛知県内自治体間連携について(チラシ)(PDF:299KB)

 

各種様式ダウンロード

お問い合わせ

市民生活部市民協働課市民協働係

電話番号:0566-71-2218

ファクス番号:0566-76-1112