受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
ページID : 28003
更新日:2024年12月2日
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安城市では、誰もがその生き方を否定されず、個人として尊重され、自分らしく生きることができる社会の実現のため、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓届出制度を開始します。
この制度は、性的少数者や事実婚の方など、性別に関わらず、互いを人生のパートナーとして、日常生活において継続的に協力し合うことを約束した関係にあると宣誓したことを市に届出し、それを市が証明する制度で、子どもを含めて家族としてファミリーシップを宣誓することができます。
婚姻制度と異なり法律上の効力が生じるものではありませんが、お互いを人生のパートナーとして安心して生活できるよう、二人の思いを尊重し寄り添うことを目的としています。
原則、本人の自署が必要です。(15歳以上のファミリーシップ対象者含む。)
転入予定の方は、転出証明書、賃貸契約書等、転入予定の事実が確認できる書類をお持ちください。
転入後は1か月以内に住民票の写しを添付して「安城市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓事項変更届」を提出してください。
次のいずれかの書類
本人確認ができる書類を1点又は2点お持ちください。
1点の提示で足りるもの | 2点の提示が必要なもの |
マイナンバーカード パスポート 運転免許証 住民基本台帳カード(顔写真付き) 在留カード その他、官公署が発行した顔写真付きの証明書など |
住民基本台帳カード(顔写真なし) 国民健康保険、健康保険、船員保険、介護保険、後期高齢者医療保険の被保険者証 共済組合員証 年金手帳 国民年金、厚生年金保険の年金証書 学生証、法人が発行した身分証明書 |
宣誓届出希望日(土日祝日、年末年始除く)の7日前までに、電話または電子メールにて予約してください。
電話:0566-71-2218(市民協働課)/電子メール:kyodo@city.anjo.lg.jp
予約時に以下のことをお伝えください。
予約した日時に必要書類を持って、原則、お二人揃ってお越しください。
宣誓の届出の日から約1週間後に宣誓届出書受理証明書等を交付しますので、本人確認ができるものを持ってお越しください。来庁が難しい場合は郵送します。(切手代は自己負担です。)
安城市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓届出書受理証明書(1組に1枚)
安城市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓届出書受理証明カード(宣誓の届出をした方それぞれに1枚)
宣誓の届出について、こちらをご覧ください。
制度ごとに所定の要件があります。詳細につきましては担当課へお問い合わせください。
制度・サービス名 | 問合せ先 |
---|---|
市営住宅の入居申込 | 建設部建築課市営住宅係/0566-71-2240 |
住民票の続柄を「縁故者」に変更 | 市民生活部市民課届出係/0566-71-2268 |
受理証明書等の紛失、毀損、盗難などにより再交付を希望される場合は、「安城市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓届出書受理証明書等再交付申請書」を提出してください。郵送での受付も可能です。
なお、汚損・毀損を理由とする場合は、受理証明書等も一緒にご提出ください。
次のような宣誓届出事項に変更があった場合は、変更内容がわかる書類と受理証明書等を添えて、「安城市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓届出事項変更届」を提出してください。郵送での受付も可能です。
次の場合は受理証明書等を添えて、「安城市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓届出書受理証明書等返還届」を提出してください。郵送での受付も可能です。
虚偽の申請や要件に反していることが判明した場合や、受理証明書等の不正利用や偽造等が認められた場合は、宣誓の届出を無効とし、受理証明書等の返還を求めます。
安城市では、県内の自治体と「パートナーシップ・ファミリーシップ制度の自治体間連携に関する協定」を締結しています。これにより、制度を利用している方が協定を締結している自治体間で転居する場合、届出手続きの一部を省略できます。省略できる手続きは自治体によって異なります。詳細は各自治体にお問い合わせください。
転入先の自治体で継続の手続きをすることにより、安城市への返還届の提出と受理証明書等の返還手続きが不要となります。(安城市の受理証明書等は転入先の自治体へ提出してください。)
引き続き宣誓の届出を希望する場合は以下の書類を提出してください。流れについては「宣誓の届出の流れ」をご確認ください。
宣誓の届出の予約の際に、締結自治体からの転入であることをお知らせください。
〈提出書類〉
〈省略できる書類〉