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更新日:2023年3月31日

清算金について

清算金とは

清算金とは、

  1. 換地として本来お渡しするべき面積(従前の面積から減歩を差し引いた面積=権利面積)と、施行者が指定した換地の面積との間に差がある場合
  2. 従前の土地が著しく小さいため、換地を定めなかった場合(土地区画整理法九十一条第四項)
  3. 従前の土地が公共施設(道路等)として利用されていたため、換地を定めなかった場合(土地区画整理法第九十五号第六項)

に不均衡を是正するため金銭で清算をするものです。土地区画整理法第九十四条に規定されています。

1の場合は清算徴収金または清算交付金が、2または3の場合は清算交付金が発生します。

過渡しと不足渡し

過渡し

上記1の場合に、換地の面積が権利面積より大きい場合を過渡しといい、清算徴収金が発生します。

例:減歩率を30%とした場合

過渡し

不足渡し

上記1の場合に、換地の面積が権利面積より小さい場合を不足渡しといい、清算交付金が発生します。

例:減歩率を30%とした場合

不足渡し

清算の時期

清算金は換地処分の公告があった日の翌日に金額が確定します(土地区画整理法第百四条第八項)。このため、清算金の徴収または交付の対象となる方へは換地処分後に通知をします。

仮清算金について

施行者は必要があると認めたときは換地処分の前に仮清算金を徴収または交付することができます(土地区画整理法第百二条)。仮清算の時期は特に定められていませんが、工事が概ね完成した時期に行われるのが一般的です。

お問い合わせ

都市整備部区画整理課桜井・三河安城係
電話番号:0566-71-2261   ファクス番号:0566-76-0066