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未来へ届ける 望遠郷
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更新日:2023年3月31日
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清算金とは、
に不均衡を是正するため金銭で清算をするものです。土地区画整理法第九十四条に規定されています。
1の場合は清算徴収金または清算交付金が、2または3の場合は清算交付金が発生します。
上記1の場合に、換地の面積が権利面積より大きい場合を過渡しといい、清算徴収金が発生します。
例:減歩率を30%とした場合
上記1の場合に、換地の面積が権利面積より小さい場合を不足渡しといい、清算交付金が発生します。
例:減歩率を30%とした場合
清算金は換地処分の公告があった日の翌日に金額が確定します(土地区画整理法第百四条第八項)。このため、清算金の徴収または交付の対象となる方へは換地処分後に通知をします。
施行者は必要があると認めたときは換地処分の前に仮清算金を徴収または交付することができます(土地区画整理法第百二条)。仮清算の時期は特に定められていませんが、工事が概ね完成した時期に行われるのが一般的です。