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ページID : 29825
更新日:2025年4月25日
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土地区画整理事業の換地処分に伴い住所の変更がある方については、登記手続きが困難となる場合がありますので、お早めに住所変更登記をされることをお勧めします。
なお、住所変更登記は令和8年4月1日から義務化されます。(過料あり)
土地区画整理事業の換地処分に伴う住所変更登記に必要な書面は次のとおりです。
※法務局が掲載している登記申請書の様式については下記のリンクをご確認ください。
(https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/minji79.html#11(外部リンク))
※このほかにも書類が必要な場合があります。
※ご本人様が申請を行う場合は、必ず事前に管轄の法務局に申請内容をご確認ください。(予約制)
※土地区画整理事業の町名地番変更による住所変更のため、登録免許税は非課税となります。
土地・建物を管轄する法務局
※安城市内の土地・建物を管轄するのは、名古屋法務局刈谷支局です。(電話0566-21-0086)
※安城市以外の土地・建物を管轄する法務局は、法務局ウェブサイトをご確認ください。(https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu.html(外部リンク))
※その他、登記申請手続きの詳細については、法務局へご確認ください。