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更新日:2024年10月11日
大規模小売店舗立地法は、大規模小売店舗周辺地域の生活環境(交通、騒音、廃棄物等)の保持のために平成12年6月1日に施行されました。
大規模小売店舗を新設・変更する者は、交通渋滞の発生しない駐車台数の確保・店舗騒音の発生防止及び緩和・店舗から出る廃棄物の適切な保管処理などに配慮する必要があり、その内容を届出に記載し愛知県に提出することと定められています。
届出内容について、店舗周辺の生活環境への影響に関する意見のある方は、愛知県に書面で意見を提出することができます。
詳しくは、愛知県の大規模小売店舗立地法についてのページをご覧ください。(外部リンク)
愛知県では平成19年10月25日に「愛知県商業・まちづくりガイドライン」を策定し、平成20年4月1日から施行しました。このガイドラインは、中心市街地活性化のため、大規模小売店舗と地域との共生を目指して、市町村による大規模集客施設(床面積1万平方メートル超の大規模小売店舗等)の郊外立地の抑制、地域住民等への出店情報の早期開示による事前協議の円滑化、企業の社会的責任としての地域貢献活動の促進を内容としています。
詳しくは、愛知県の愛知県商業・まちづくりガイドラインについてのページをご覧ください。(外部リンク)
以下の店舗について、愛知県商業・まちづくりガイドラインに基づく出店概要書が愛知県に提出されました。
お問い合わせ
愛知県商業流通課
電話番号:052-954-6338