受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
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更新日:2025年11月26日
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大規模小売店舗立地法は、大規模小売店舗周辺地域の生活環境(交通、騒音、廃棄物等)の保持のために平成12年6月1日に施行されました。
大規模小売店舗を新設・変更する者は、交通渋滞の発生しない駐車台数の確保・店舗騒音の発生防止及び緩和・店舗から出る廃棄物の適切な保管処理などに配慮する必要があり、その内容を届出に記載し愛知県に提出することと定められています。
届出内容について、店舗周辺の生活環境への影響に関する意見のある方は、愛知県に書面で意見を提出することができます。
詳しくは、愛知県の大規模小売店舗立地法についてのページをご覧ください。(外部リンク)
愛知県では令和6年4月1日に「商業者等による地域貢献活動の推進に関する条例」を施行しました。この条例は、商業者等による地域貢献活動の推進について、基本理念を定め、県の責務並びに商業者等及び県民の役割を明らかにするとともに、県の施策の基本となる事項を定め、併せて一定の大規模小売店舗を設置する者による地域貢献活動を推進するための措置を講ずることにより、地域商業の活性化及び長期的な発展並びに安全で安心できる魅力あるまちづくりの推進を内容としています。
詳しくは、愛知県の商業者等による地域貢献活動の推進に関する条例についてのページをご覧ください。(外部リンク)
商業者等による地域貢献活動の推進に関する条例に基づく出店概要書の提出状況は愛知県のホームページをご覧ください。(外部リンク)
愛知県に提出された大規模小売店舗立地法に係る届出書を縦覧します
令和8年2月24日(火)まで
愛知県商業流通課・市商工課
令和8年3月2日(月)まで
愛知県商業流通課・市商工課
愛知県商業流通課
電話番号:052-954-6338