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ページID : 27770
更新日:2024年5月14日
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安城市では、予算の範囲内で、市内の町内公民館の建設、改修等に係る補助金を交付しています。
補助金の交付の対象となる団体は、町内会・自治会又は町内会の連合組織(以下「町内会等」という。)です。
原則前年度の希望調査への回答が必要ですが、緊急の場合は、ご相談ください。
なお、このページでは、本補助金の「補助対象工事等」のうち、「建設工事」及び「改修工事」に関する事項を掲載しています。
要綱第4条(補助対象工事等)に記載のある下水道接続工事、乗用エレベータ設置工事等については、市民協働課に個別にお問い合わせください。
安城市町内公民館建設費等補助金交付要綱(PDF:138KB)
要綱の別表及び付表をご覧ください。
10万円以上の建設工事及び改修工事が対象です。
補助金は、1000円未満の端数を切り捨てた額を交付します。
過去に対象外となった経費を例として掲載します。
これ以外にも対象外経費となる場合がありますので、迷われる場合は個別にご相談ください。
本補助金において、「建設工事」とは、町内公民館又は附属施設の新築、建替え又は増築に係る工事をいいます。
「附属施設」とは、町内会等が管理する便所、倉庫、自転車置場その他町内公民館に附属し、その用に供せられる施設をいいます。
「附属施設」に該当するもの及びしないものの例を掲載しますので、迷われる場合は個別にご相談ください。
補助金等交付申請書に、工事費用の額に応じて次の書類を添付して提出してください。
申請後に申請内容に変更が生じると、変更申請が必要となる場合がありますので、ご注意ください。
なお、見積書の必要者数は次のとおり工事費用の金額によって異なります。
【必要見積者数】
工事費用の額 | 必要見積者数 |
50万円以下 | 1者 |
~130万円 | 2者 |
~300万円 | 3者 |
~500万円 | 4者 |
500万円超 | 5者 |
補助事業等実績報告書、補助金等交付請求書に、工事費用の額に応じて次の書類を添付して提出してください。
【注意事項】