受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
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更新日:2025年3月28日
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養育費の履行を確保し、ひとり親家庭の生活の安定と子どもの心身ともに健やかな成長を図るため、公正証書等による養育費に関する取り決めを行う方に対し安城市養育費に関する公正証書等作成促進給付金を支給します。
養育費とは、子どもを監護・教育するために必要な費用のことです。
安城市に住所を有するひとり親家庭の母または父で、次の要件をすべて満たす方
・満20歳未満の子(養育費に係る児童)を監護していること
・養育費の支払いを受ける権利を有すること
・市税を滞納していないこと
公正証書等(令和6年4月1日以降に作成されたもの)による養育費に関する取決めをすることに要する次の経費
公証人手数料令(平成5年政令第224号)に定める手数料、戸籍謄本等取得費用
収入印紙代、戸籍謄本等取得費用、連絡用郵便切手代
※当事者間で作成した「合意書」「覚書」「離婚協議書」などは、補助対象にはなりません。
※調停等で弁護士等を依頼した際にかかる経費は、対象外です。
対象経費全額(上限4万円)※同一の養育費に関する公正証書等につき1回とします。
申請書と請求書に添付書類をあわせて、こども課子育て支援係(本庁舎1階窓口No.4)に提出してください。※養育費に関する公正証書等が作成された日の翌日から起算して6か月以内にご申請ください。
(記入例)安城市養育費に関する公正証書等作成促進給付金支給申請書(PDF:168KB)
(記入例)安城市養育費に関する公正証書等作成促進給付金支給請求書(PDF:91KB)
・養育費に関する公正証書等の写し
・対象経費の支払いをしたことがわかる領収書等の写し
・対象者及び養育費に係る児童の戸籍謄本またはその写し
(支給対象者が児童扶養手当または安城市遺児手当受給者の場合及び公簿等により確認できる場合を除く。)
・その他市長が必要と認めるもの