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更新日:2024年5月23日
保護者の方が疾病その他の理由により一時的に家庭における養育が困難になったお子さんを児童養護施設等で一定期間お預かりします。
保護者が以下の事由に該当する家庭の児童
(1)疾病
(2)育児、育児不安等による身体上又は精神上の事由
(3)出産、看護、事故、災害、失踪等家庭養育上の事由
(4)冠婚葬祭、転勤、出張や学校等の公的行事への参加等社会的な事由
世帯の状況と児童の年齢により異なります。
区分 |
2歳未満の児童 (1日当たり) |
2歳以上の児童 (1日当たり) |
(1)生活保護世帯 (2)母子家庭、父子家庭又は養育者世帯であって、当該年度分の市民税非課税世帯 |
0円 | 0円 |
(1)母子家庭、父子家庭又は養育者世帯 (2)当該年度分の市民税非課税世帯 |
児童1人につき 1,100円 |
児童1人につき 1,000円 |
その他の世帯 |
児童1人につき 5,350円 |
児童1人につき 2,750円 |
原則として7日以内
施設へのお子さんの送迎は、利用者でお願いします。
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