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更新日:2020年4月5日

ひとり親家庭への家庭生活支援員の派遣

母子家庭、父子家庭及び寡婦の方が、就労のために必要な技能習得のための通学、就職活動や疾病、看護、冠婚葬祭、出張、学校等の公的行事への参加などにより、一時的に日常生活を営むのに支障がある場合に、家庭生活支援員を派遣して家事援助等を行っています。なお、一定額以上の所得がある方には、本人負担があります。申請の際は、世帯全員のマイナンバーカード(個人番号カード)又は、通知カードと身分のわかるものをお持ちください。

生活支援員派遣の概要

利用できる方

母子家庭、父子家庭及び寡婦の方

どのようなときに

  1. 技能習得のための通学、就職活動など自立促進に必要な場合
  2. 疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、残業、転勤、出張及び学校等の公的行事への参加
  3. 生活環境等の激変による事由

支援内容

 1月当たり5日(1日8時間以内)まで

生活援助(申請者の居宅において)

  1. 乳幼児の保育
  2. 児童の生活指導
  3. 食事の世話
  4. 住居の掃除
  5. 身の回りの世話
  6. 生活必需品等の買い物
  7. 医療機関等との連絡
  8. その他日常生活上必要な用務

子育て支援(家庭生活支援員の居宅において)

  1. 乳幼児の保育
  2. 児童の生活指導
  3. その他児童の保育に附帯する便宜

利用者負担額

利用者の世帯区分

利用者負担額(1時間あたり)

生活援助

子育て支援

生活保護又は市民税非課税世帯

0円

0円

児童扶養手当支給水準世帯

150円

70円

上記以外の世帯

300円

150円

よくある質問

お問い合わせ

子育て健康部子育て支援課子育て支援係
電話番号:0566-71-2229   ファクス番号:0566-76-1112