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更新日:2020年4月5日
母子家庭、父子家庭及び寡婦の方が、就労のために必要な技能習得のための通学、就職活動や疾病、看護、冠婚葬祭、出張、学校等の公的行事への参加などにより、一時的に日常生活を営むのに支障がある場合に、家庭生活支援員を派遣して家事援助等を行っています。なお、一定額以上の所得がある方には、本人負担があります。申請の際は、世帯全員のマイナンバーカード(個人番号カード)又は、通知カードと身分のわかるものをお持ちください。
母子家庭、父子家庭及び寡婦の方
1月当たり5日(1日8時間以内)まで
利用者の世帯区分 |
利用者負担額(1時間あたり) |
|
---|---|---|
生活援助 |
子育て支援 |
|
生活保護又は市民税非課税世帯 |
0円 |
0円 |
児童扶養手当支給水準世帯 |
150円 |
70円 |
上記以外の世帯 |
300円 |
150円 |
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