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更新日:2022年6月22日
※令和4年4月1日から始まる市独自の制度です
新型コロナウイルスによる影響が長期化するなかで、感染リスク等様々な不安やストレスを抱えながら出産された家庭を応援するため、緊急新生児出産応援金を支給します。
令和4年4月1日から令和5年3月31日までに生まれる新生児
支給対象となる新生児とともに安城市に住民登録をしている同一世帯の保護者
新生児1人につき 10万円
※支給は1回限り
緊急新生児出産応援金を受け取るには、申請が必要です。
支給対象となる新生児を安城市に住民登録される際にご案内します。
住民登録をされた日または後日、申請書類をご提出ください。
※安城市に住民登録された月の翌月以降に申請手続きを行っていない方には、申請書類を送付します。支給対象者に該当すると思われる方で、申請書類が届かない方は子育て支援課までお問い合わせください。
次の書類をご提出ください。
1.緊急新生児出産応援金交付申請書兼実績報告書
2.緊急新生児出産応援金交付請求書
3.申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)の写し
4.振込先口座確認書類(通帳の見開き面、キャッシュカードなど)の写し
申請書兼実績報告書、請求書および必要書類を子育て支援課(安城市役所本庁舎1階3番窓口)まで郵送または窓口へご提出ください。
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、原則郵送での提出にご協力ください。
令和5年5月1日(月曜日)
※当日消印有効
1.申請書提出
2.審査
3.審査結果通知送付
4.申請時に指定された口座へ振込
申請に必要な書類をご提出いただいてから振込まで、通常2週間から1ヶ月ほどです。
緊急新生児出産応援金についてのご案内、申請書等については以下からダウンロード可能です。
以下の記入例に沿ってご記入ください。
Q1.申請者は、児童手当の受給者(原則、所得の高い保護者)と同じでなければいけませんか?
A.新生児とともに安城市に住民登録をしている同一世帯の保護者の方であれば、父母のどちらが申請者でも構いません。
Q2.基準日や所得制限はありますか?
A.基準日や所得制限は設けていません。
Q3.市外へ転出しましたが、申請を忘れていました。市外に住んでいても申請できますか?
A.申請期限内に支給対象者に該当していましたら、現在市外にお住まいでも支給対象となります。令和5年5月1日までに申請書類をご提出ください。
Q4.緊急新生児出産応援金の支給を受けた後に転出しました。緊急新生児出産応援金は返還しなければなりませんか?
A.返還は求めません。
Q5.国外にいる新生児は対象になりますか?
A.対象になりません。安城市に住民登録をしたことのない新生児は対象外です。
Q6.緊急新生児出産応援金を支給された後に転出し、申請期限内に再度安城市に転入しました。もう1度緊急新生児出産応援金はもらえますか?
A.該当しません。緊急新生児出産応援金は、新生児1人につき1回限りの支給です。
Q7.緊急新生児出産応援金を支給された後で離婚しました。この応援金は元配偶者が受け取りました。現在、自分が新生児を養育していますが、緊急新生児出産応援金はもらえますか?
A.該当しません。緊急新生児出産応援金は、養育者が替わった場合でも、新生児1人につき1回限りの支給です。ただし、婚姻している間に支給されていなければ、現在の養育者で申請することが可能です。
Q8.申請は代理の人(新生児の保護者以外の親族等)でもできますか?
A.申請書類の提出は可能です。ただし、申請書類は申請者本人がご記入ください。また、申請書類の内容に不備がある場合は申請者に連絡いたします。なお、申請は郵送でも可能です。
Q9.令和5年4月30日が転入日で、令和5年5月2日以降に住民登録手続きを行いました。対象となりますか?
A.対象となりません。申請期限までに住民登録手続きを完了し、かつ申請書類を提出した方のみが対象です。
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