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更新日:2023年7月25日

安城市自立支援給付金

母子家庭の母又は父子家庭の父並びにその扶養されている児童が、就職・転職に有利な資格や知識を習得するために、各種学校等の養成機関で修業する場合などに、次の給付金を支給する制度です。なお、対象者には所得制限があり、母子・父子自立支援員への事前相談が必要です。

自立支援教育訓練給付金

母子家庭の母又は父子家庭の父の雇用安定と就職の促進を図るため、雇用保険制度の指定講座を受講した方へ、受講修了後に支給します。※受講開始前に、講座の指定を受ける必要があります。講座を決定する前にご相談ください。

支給対象者(次の全ての要件を満たす方)

1.母子・父子自立支援員(子育て支援係)への事前相談を受けた方

2.市内在住で20歳未満の児童を扶養し児童扶養手当を受けている又は同等の所得水準にある方

※同等の所得水準とは、本人所得が児童扶養手当における所得制限限度額未満の方

3.講座を受講することが、安定した就労に就くために必要であると認められる方

4.過去に本制度を利用していない方

対象となる講座

(1)雇用保険の一般教育訓練給付の指定講座

(2)雇用保険の特定一般教育訓練給付の指定講座

(3)雇用保険の専門実践教育訓練給付の指定講座

教育訓練給付制度(外部リンク)をご覧ください。

支給額

(1)、(2)については入学金、受講料の6割(上限20万円)

(3)については入学金、受講料の6割(上限 修学年数×40万円。最大160万円)

※雇用保険制度によりハローワークから支給が受けられる方については、雇用保険からの給付額を差し引いた額を支給します。

※支給額が1万2千円を超えない場合は支給されません。

高等職業訓練促進給付金

母子家庭の母又は父子家庭の父が、より良い条件で就職や転職に必要な資格を取得し、経済的自立のためカリキュラムが1年以上の養成機関で修業する場合、修学期間中の生活の安定を図るために一定期間給付金を支給します。

支給対象者(次の全ての要件を満たす方)

1.母子・父子自立支援員(子育て支援係)への事前相談を受けた方

2.市内在住で20歳未満の児童を扶養し児童扶養手当を受けている又は同等の所得水準にある方

※同等の所得水準とは、本人所得が児童扶養手当における所得制限限度額未満の方

3.適職に就くために、対象資格を取得することが必要と認められる方

4.就業又は育児と修業との両立が困難であると認められる方

5.この給付金と趣旨を同じくする給付を受けていない方

6.過去に本制度を利用していない方

対象となる資格

看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師、保健師、助産師、Webクリエイター、シスコシステムズ認定資格等 ※資格をとるために1年以上学校に通うことが法律上必要とされる場合に限ります。※令和6年3月31日までに修業を開始される方は、6か月以上の訓練を行うデジタル分野等の民間資格も対象となる場合があります。詳しくは、お問い合わせください。

支給額(月額)

市民税非課税世帯 月額100,000円

市民税課税世帯 月額70,500円

※修業期間の最後の12か月は月額40,000円ずつ増額されます。

市民税非課税世帯 月額140,000円

市民税課税世帯 月額110,500円

支給期間

修業する期間の全期間(上限4年)

対象資格によっては、4年制の養成機関へ修学する場合でも、4年間の支給が認められない場合があります。

高等職業訓練修了支援給付金

養成機関の「修業開始日」及び「修了日」において一定の要件を満たす場合に、修業期間修了後支給します。

支給額

市民税非課税世帯 50,000円

市民税課税世帯 25,000円

ひとり親家庭貸付事業

高等職業訓練促進資金

高等職業訓練促進給付金の支給を受ける方に対して、入学準備金(上限50万円)、就職準備金(上限20万円)を貸し付ける事業が実施されています。この貸付金は、資格を取得した日から1年以内に資格を活かして就職し、継続し5年間従事した場合は貸付金の返還が免除となります。

住宅支援資金

児童扶養手当の支給を受けている方(同等の所得水準である方)で、母子父子自立支援プログラムの策定を受け、自立に向けて意欲的に取り組むひとり親家庭の方に、住居費支援として12か月の範囲内で住宅の家賃の実費(月額上限4万円)を貸し付ける事業が実施されています。この貸付金は、現に就業していない方が貸付を受けた日から1年以内に就職又は現に就業している方がプログラム策定時より高い所得が見込まれる転職をし、1年間就業を継続した場合は貸付金の返還が免除となります。

ひとり親家庭貸付事業について社会福祉法人愛知県母子寡婦福祉連合会(外部リンク)ひとり親家庭貸付事業の実施団体である社会福祉法人愛知県母子寡婦福祉連合会のホームページをご覧ください。

ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金

母子家庭の母又は父子家庭の父またはその扶養している20歳未満の児童が、資格取得・転職に向け、安定した雇用につなげていくために学び直しを支援するものです。高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す講座を受講した場合、その費用の一部を支給します。

支給対象者(次の全ての要件を満たす方)

1.母子・父子自立支援員(子育て支援係)への事前相談を受けた方

2.市内在住で20歳未満の児童を扶養する児童扶養手当を受けている方又は同等の所得水準である方、またはその扶養している児童

※同等の所得水準とは、本人所得が児童扶養手当における所得制限限度額未満の方

3.講座を受講することが、安定した就労に結び付くと認められる方

4.過去に本制度を利用していない方

対象講座

高等学校卒業程度認定試験に合格するための講座

※ただし、高等学校卒業程度認定試験の試験科目の免除を受けるために高等学校に在籍し単位を取得する講座を受け、高等学校等就学支援金制度の支給対象となる場合は対象外です。

支給額

(1)受講開始時給付金

入学金、受講料で入学時に支払った金額の4割

通信制:10万円(支給上限額)

通学制、通学・通信併用:20万円(支給上限額)

(2)受講修了時給付金

入学金、受講料の5割から受講開始時給付金を差し引いた額

通信制:受講開始時給付金と合わせて12万5千円(支給上限額)

通学制、通学・通信併用:受講開始時給付金と合わせて25万円(支給上限額)

(3)合格時給付金

入学金、受講料の1割

通信制:受講開始時給付金・受講修了時給付金と合わせて15万円(支給上限額)

通学制、通学・通信併用:受講開始時給付金・受講修了時給付金と合わせて30万円(支給上限額)

※合格時給付金は、受講修了時給付金の支給を受けた方が、受講終了日から起算して2年以内に高卒認定試験に全科目合格した場合に支給されます。

よくある質問

お問い合わせ

子育て健康部子育て支援課子育て支援係
電話番号:0566-71-2229   ファクス番号:0566-76-1112