ここから本文です。
更新日:2022年2月18日
母子家庭の母又は父子家庭の父並びにその扶養されている児童が、就職に役立つ技能や資格の取得のため各種講座を受講したり、各種学校等の養成機関で修業する場合などに、次の給付金を支給する制度です。なお、対象者には所得制限があり、母子・父子自立支援員への事前相談が必要です。
母子家庭の母又は父子家庭の父の雇用安定と就職の促進を図るため、雇用保険制度の指定講座を受講した方に対し教育訓練修了後に支給します。
1.母子・父子自立支援員(児童給付係)への事前相談を受けた方
2.市内在住で20歳未満の児童を扶養する児童扶養手当を受けている又は同様の所得水準である方
※本人所得が児童扶養手当における所得制限額未満の方
3.講座を受講することが、安定した就労に就くために必要である方
4.初めて雇用保険法による教育訓練給付金を受給する方
(1)一般教育訓練給付の指定講座
(2)特定一般教育訓練給付の指定講座
(3)専門実践教育訓練給付の指定講座
教育訓練給付制度・厚生労働大臣指定教育訓練講座(「検索システム」(外部リンク)をご覧ください。
(1)、(2)については入学金、受講料の6割(上限20万円)
(3)については入学金、受講料の6割(上限修学年数×20万円。最大80万円)
※雇用保険制度によりハローワークから支給が受けられるかたについては上限との差額を支給します。
※支給額が1万2千円を超えない場合は支給されません。
母子家庭の母又は父子家庭の父が、より良い条件での就職や転職に有利に必要な資格取得と経済的自立のため、カリキュラムが1年以上の養成機関で修業する場合に修学期間中の生活の安定を図るために一定期間支給します。
1.母子・父子自立支援員(児童給付係)への事前相談を受けた方
2.市内在住で20歳未満の児童を扶養する児童扶養手当を受けている又は同様の所得水準である方
※本人所得が児童扶養手当における所得制限額未満の方
3.養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる方
※令和3年4月1日から令和4年3月31日までに修業を開始される方は、6か月以上修業する場合も資格により対象となる場合ががあります。
4.就業又は育児と修業との両立が困難であると認められる方
5.この給付金と趣旨を同じくする給付を受けていない方
6.過去に高等職業訓練給付金を受給していない方
看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師、保健師、助産師、シスコシステムズ認定資格等
市民税非課税世帯 月額100,000円
市民税課税世帯 月額70,500円
※修業期間の最後の12か月は月額40,000円ずつ増額されます。
修業する期間の全期間(上限4年)とする。
※対象資格によっては、4年生の養成機関へ修業する場合でも、4年間の支給が認められない場合があります。
高等職業訓練促進給付金の対象となる養成機関を修了した方に、入学時の負担を軽減するために支給します。
養成期間修了後30日以内に申請が必要です。
市民税非課税世帯 50,000円
市民税課税世帯 25,000円
高等職業訓練促進給付金の支給を受ける方に対して、入学準備金(上限50万円)、就職準備金(上限20万円)を貸し付ける事業が実施されています。この貸付金は、資格を取得した日から1年以内に資格を活かして就職し、継続し5年間従事した場合は貸付金の返還が免除となります。
児童扶養手当の支給を受けている方(同様の所得水準である方)で、母子父子自立支援プログラムの策定を受け、自立に向けて意欲的に取り組むひとり親家庭の方に、住居費支援として12か月の範囲内で住宅の家賃の実費(月額上限4万円)を貸し付ける事業が実施されています。この貸付金は、現に就業していない方が貸付を受けた日から1年以内に就職又は現に就業している方がプログラム策定時より高い所得が見込まれる転職等をし、1年間引き続き就業を継続した場合は貸付金の返還が免除となります。
ひとり親家庭貸付事業について(社会福祉法人愛知県母子寡婦福祉連合会のページ)(外部リンク)ひとり親家庭貸付事業の実施団体である社会福祉法人愛知県母子寡婦福祉連合会のホームページをご覧ください。
母子家庭の母又は父子家庭の父またはその扶養している20歳未満の児童がよりよい条件での就職や転職に向けた可能性を広げ、安定した雇用につなげていくために学び直しを支援するものです。高等学校卒業程度認定試験合格を目指しての対策講座(通信講座を含む)を受講した場合、その費用の一部を支給します。
1.母子・父子自立支援員(児童給付係)への事前相談を受けた方
2.市内在住で20歳未満の児童を扶養する児童扶養手当を受けている又は同様の所得水準である方
※本人所得が児童扶養手当における所得制限額未満の方
3.高卒認定試験に合格することが、安定した就労に結び付くと認められる方
4.この給付金と趣旨を同じくする給付を受けていない方
1.受講終了時給付金
入学金、受講料の4割(上限10万円。ただし、4,000円に満たない場合は支給されません。)
2.合格時給付金
入学金、受講料の2割(受講修了時給付金と合わせて上限15万円)
※受講終了日から起算して2年以内に全科目に合格した場合に支給
よくある質問
お問い合わせ