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更新日:2026年5月19日

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民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)

令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました。(同月24日公布)。

この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。

この法律は、令和8年4月1日に施行されました。

民法等改正法の詳細については、法務省のホームページ、パンフレット等をご確認ください。

法務省のホームページ(外部リンク)

パンフレット(外部リンク)

お問い合わせ

こども健康部こども課子育て支援係

電話番号:0566-71-2229

ファクス番号:0566-76-1112