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更新日:2022年11月1日

11月は児童虐待防止推進月間です

児童虐待防止推進月間とは

厚生労働省では、児童虐待防止法が施行された11月を、「児童虐待防止推進月間」と位置づけ、児童虐待防止に対する問題に関心を持ってもらうよう、全国で啓発活動を行っています。

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厚生労働省特設サイトをご覧ください。

子どもの権利/体罰等によらない子育てについて(外部リンク)

 

「児童虐待防止推進月間」の標語について

厚生労働省では、毎年全国から公募を行い、最優秀作品を選考しています。選考された作品は、厚生労働省が作製する各種広報媒体に掲載し、啓発に役立てられます。

【令和4年度最優秀作品】

 「もしかして?」 ためらわないで! 189(いちはやく)

 

オレンジリボンを知っていますか?

ribonオレンジ色は子どもたちの明るい未来を表しています。

児童虐待

親や養育者が子どもに対して行う児童虐待は、
子どもの心や体の成長、人格をつくる上で重大な影響を与えます。
「そんなつもりはなかった」「しつけのつもりだった」としても、
子どもにとって有害ならば、それは虐待です。

身体的虐待

  • なぐる、ける、叩く、投げ落とす
  • 激しく揺さぶる
  • 熱湯をかける
  • 戸外に締め出す
  • 布団で押さえつける
  • 縄で拘束する

などの児童の身体に外傷が生じ、又は生じる恐れのある暴行を加えること。

性的虐待

  • 子どもへの性的行為
  • 性器や性交を見せる
  • ポルノグラフィーの被写体にする

などの児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。

ネグレクト(育児放棄)

  • 家に閉じ込める
  • 病気やケガをしても病院に連れて行かない
  • 適切な食事を与えない
  • ひどく不潔なままにする
  • 自動車内や家に置き去りにする
  • 学校に登校させない

などの保護者としての監護を著しく怠ること。

心理的虐待

  • 言葉によるおどし、脅迫
  • 無視、拒否的な態度
  • 兄弟姉妹間での差別的な扱い
  • 自尊心を傷つけるような言動
  • 児童の面前で配偶者やその他の家族などに対する暴力や暴言

などの児童に著しい心理的な外傷を与える言動を行うこと。

 

こんな時にはご相談ください。

  • あなたが子どもを虐待しそうになった時
  • あなたが虐待をしてしまった時
  • あなたの周りの人が子どもを虐待しているのを見たとき
  • あなたの周りの人が虐待していると疑われる時

相談機関

  • 市役所子育て支援課児童家庭係(本庁舎1階)
    電話0566-71-2272
  • 愛知県刈谷児童相談センター
    電話0566-22-7111
  • 児童相談所全国共通ダイヤル

電話189(虐待かもと思ったら、189(いちはやく)番にかけると最寄りの児童相談所につながります。)


 

 

 

 

 

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お問い合わせ

子育て健康部子育て支援課児童家庭係
電話番号:0566-71-2272   ファクス番号:0566-76-1112