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更新日:2024年10月10日

児童扶養手当制度改正について(令和6年11月分から)

児童扶養手当法等の改正に伴い、令和6年11月分(令和7年1月支給分)から児童扶養手当の制度が一部改正されます。改正内容は、次のとおりです。

1.所得限度額の引き上げ

児童扶養手当の支給には、前年(1月から9月までの間に申請された場合は前々年)の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。この度、全部支給及び一部支給の判定基準となる所得限度額が以下のとおり引き上げられます。

所得限度額表
扶養親族等の人数 受給資格者本人

扶養義務者、配偶者、
孤児等の養育者
(※変更はありません)

全部支給
(令和6年10月まで)

 

全部支給
(令和6年11月から)

一部支給
(令和6年10月まで)

 

一部支給
(令和6年11月から)

0人 49万円 69万円 192万円 208万円 236万円
1人 87万円 107万円 230万円 246万円 274万円
2人 125万円 145万円 268万円 284万円 312万円
3人 163万円 183万円 306万円 322万円 350万円
4人 201万円 221万円 344万円 360万円 388万円
5人 239万円 259万円 382万円 398万円 426万円

2.第3子以降の加算額の引上げ

第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。令和6年度の児童扶養手当額は下表のとおりとなります。

令和6年度児童扶養手当額(月額)
  支給区分 令和6年4月から10月分   令和6年11月分から
第1子 全部支給 45,500円   45,500円
一部支給 45,490円から10,740円   45,490円から10,740円
第2子 全部支給 10,750円   10,750円
一部支給 10,740円から5,380円   10,740円から5,380円
第3子以降 全部支給 6,450円 10,750円
一部支給 6,440円から3,230円 10,740円から5,380円

 

制度改正によるお手続き

現時点でひとり親家庭等の手当の認定を受けていない場合

これまで受給者本人の所得が一部支給の限度額を超過しているなどの理由から児童扶養手当、愛知県遺児手当及び安城市遺児手当の申請をされなかった方については、今回の制度改正で手当を受給できる場合があります。令和6年10月末日までに申請をすることで、令和6年11月分以降の手当を受給できる場合がありますので、子育て支援課子育て支援係までお問い合わせください(11月以降も申請は可能ですが、支給は申請の翌月分からとなります。)。
なお、中学校修了までの子のみを養育しており、安城市遺児手当を受給しているが、児童扶養手当又は愛知県遺児手当の認定を受けていない方には9月下旬頃にご案内を送付しました。必要な方は申請の手続きをしてください。

現時点でひとり親家庭等の手当の認定を受けている(支給額が0円の方も含む)場合

令和6年7月末に送付した現況届をご提出いただくことで、制度改正後の基準で手当額を計算します。現況届の手続きが済んでいない場合は、至急ご提出ください。

市公式ウェブサイト内関連リンク

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お問い合わせ

子育て健康部子育て支援課子育て支援係
電話番号:0566-71-2229   ファクス番号:0566-76-1112