ここから本文です。
更新日:2021年3月1日
新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯に特に大きな負担が生じていることを踏まえ、こうした世帯の子育てに対する負担の増加や収入の減少に対する支援を行うため、臨時特別給付金を支給します。
支給には、「基本給付」と「追加給付」があります。対象者や支給要件がそれぞれ異なりますので、ご注意ください。
なお、申請期限は3月1日(月)までです。
対象者、支給要件等の詳細は、下記リンクをご覧ください。
ひとり親世帯臨時特別給付金のご案内【厚生労働省】(PDF:577KB)
新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯に特に大きな負担が生じていることを踏まえ、こうした世帯の子育てに対する負担の増加や収入の減少に対する支援を行うため、ひとり親世帯臨時特別給付金について、「基本給付」のみ再支給を実施します。
ひとり親世帯臨時特別給付金「基本給付」再支給のご案内【厚生労働省】(PDF:161KB)
令和2年12月11日時点で、既にひとり親世帯臨時特別給付金の「基本給付」の支給を受けている方
なお、令和2年12月11日時点でひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)の申請を行っていない方で、同日以降に基本給付の申請を行う方は、基本給付の再支給分について併せて申請を行うことで、支給が受けられます。(申請方法は支給対象者により異なります。こちらをご覧ください。)
申請不要です。再支給対象者には、令和2年12月中旬以降お知らせをお送りします。
※基本給付の再支給を希望されない場合は、辞退届(ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付金)受給拒否の届出書)(【様式1】よりダウンロード可能です。)が必要になります。辞退する場合のみ、令和2年12月21日(月)までに、辞退届を子育て支援課に提出する必要がありますので、問い合わせ先(子育て支援課)までご連絡ください。
ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付金)受給拒否の届出書 (PDF:32KB)
令和2年12月24日(木)予定
1回目の基本給付の支給が決定した後に支給します。
1世帯あたり5万円、第2子以降1人につき3万円を加算
※1回目の基本給付額と同額を支給します。
ひとり親世帯臨時特別給付金振込口座(前回支給口座)に振込
※ひとり親世帯臨時特別給付金振込口座が既に解約または名義変更等されている場合(ひとり親世帯臨時特別給付金支給口座等の届出書(【様式2】よりダウンロード可能です。)が必要となります。)は、至急ご連絡ください。振り込みができなかった場合は、確認ができ次第、随時のお支払いとなります。
ひとり親世帯臨時特別給付金支給口座登録等の届出書(PDF:54KB)
支給対象者は児童扶養手当の支給要件を満たす方のうち、次のいずれかに該当する方です。
次のいずれかに該当する18歳に達する以後最初の3月31日まで(一定の障害がある場合は20歳未満)の児童を監護している母又は監護しかつ生計を同じくする父、及び父母に代わって対象となる児童を養育している方(児童と同居しかつ生計を同じくしていること。)が対象です。
ただし、次のような場合のいずれかに該当するときは対象になりません。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少していると申し出があった場合に追加で給付
ひとり親世帯臨時特別給付金の追加給付の申請はお済みですか?(PDF:569KB)
ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付金)受給拒否の届出書 (PDF:32KB)
ひとり親世帯臨時特別給付金(追加給付金)申請書(請求書)(PDF:108KB)
ひとり親世帯臨時特別給付金(公的年金給付等受給者)の申請はお済みですか?(PDF:576KB)
<必要書類>
※平成30年中の収入が分かる書類(課税明細書、給与明細書、帳簿(自営業の方)、年金振込通知書など)を添付してください。
※平成30年中の収入が分かる書類(課税証明書、給与明細書、帳簿(自営業の方)、年金振込通知書など)を添付してください。
※申請者と生計を同じくする扶養義務者の方がいる場合のみ必要で、扶養義務者ご本人様の署名も必要になります。
※既に児童扶養手当又は安城市遺児手当に認定を受けている方は、児童扶養手当の支給要件を確認できる書類は不要です。
※戸籍謄本又は抄本をご用意ください。
※婚姻中の方でそれ以外の児童扶養手当の支給要件に当てはまる方は問い合わせ先(子育て支援課)までご相談ください。
公的年金給付等受給者用のひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付金)申請書(請求書)(PDF:93KB)
簡易な収入額の申立書(扶養義務者等用)(PDF:249KB)
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少していると申し出があった場合に追加で給付
ひとり親世帯臨時特別給付金の追加給付の申請はお済みですか?(PDF:569KB)
ひとり親世帯臨時特別給付金(追加給付金)申請書(請求書)(PDF:108KB)
ひとり親世帯臨時特別給付金(家計急変者用)の申請はお済みですか?(PDF:574KB)
<必要書類>
※令和2年2月以降任意の月の収入(1か月)の内訳を記載してください。
※給与明細書、帳簿(自営業の方)、年金振込通知書などの収入が分かる書類を添付してください。
※令和2年2月以降任意の月の収入(1か月)の内訳を記載してください。
※給与明細書、帳簿(自営業の方)、年金振込通知書などの収入が分かる書類を添付してください。
※申請者と生計を同じくする扶養義務者の方がいる場合のみ必要で、扶養義務者ご本人様の署名も必要になります。
※既に児童扶養手当又は安城市遺児手当に認定を受けている方は、児童扶養手当の支給要件を確認できる書類は不要です。
※戸籍謄本又は抄本をご用意ください。
※婚姻中の方でそれ以外の児童扶養手当の支給要件に当てはまる方は問い合わせ先(子育て支援課)までご相談ください。
家計急変者用のひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付金)申請書(請求書)(PDF:93KB)
簡易な収入見込額の申立書(申請者本人用)(PDF:292KB)
簡易な収入見込額の申立書(扶養義務者等用)(PDF:227KB)
簡易な所得見込額の申立書(所得見込額で算定を希望する場合のみ)(PDF:130KB)
原則「簡易な収入(見込)額の申立書」が必要になりますが、収入でなく所得での申立を行うことも可能です。(収入額では収入制限限度額を超えるが、控除額が大きいこと等により、所得額であれば所得制限限度額を下回る場合など。)
所得(見込)額での申立を希望する場合は、問い合わせ先(子育て支援課)までご相談ください。
申請者(父又は母、養育者) |
扶養義務者、配偶者、孤児等の養育者 |
|||||||||||||||
扶養親族数 |
基準額 |
扶養親族数 |
基準額 |
|||||||||||||
0人 |
3,114,000円 |
0人 |
3,725,000円 |
|||||||||||||
1人 |
3,650,000円 |
1人 |
4,200,000円 |
|||||||||||||
2人 |
4,125,000円 |
2人 |
4,675,000円 |
|||||||||||||
3人 |
4,600,000円 |
3人 |
5,150,000円 |
|||||||||||||
4人 |
5,075,000円 |
4人 |
5,625,000円 |
|||||||||||||
5人 |
5,550,000円 |
5人 |
6,100,000円 |
申請者(父又は母、養育者) |
扶養義務者、配偶者、孤児等の養育者 |
|||||||||||||||
扶養親族数 |
基準額 |
扶養親族数 |
基準額 |
|||||||||||||
0人 |
1,920,000円 |
0人 |
2,360,000円 |
|||||||||||||
1人 |
2,300,000円 |
1人 |
2,740,000円 |
|||||||||||||
2人 |
2,680,000円 |
2人 |
3,120,000円 |
|||||||||||||
3人 |
3,060,000円 |
3人 |
3,500,000円 |
|||||||||||||
4人 |
3,440,000円 |
4人 |
3,880,000円 |
|||||||||||||
5人 |
3,820,000円 |
5人 |
4,260,000円 |
令和2年8月3日(月)から令和3年3月1日(月)
午前8時30分から午後5時15分まで ※土日、祝日等、市役所閉庁日は除きます。
ひとり親世帯臨時特別給付金に関する情報は、次のリンクをご参照ください。
ひとり親世帯臨時特別給付金(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)
※多言語版のご案内チラシもあります。
厚生労働省では、ひとり親世帯臨時特別給付金に関する皆さまからの問い合わせに対応するため、
ひとり親世帯臨時特別給付金のコールセンターを設置しておりますので、ご不明な点はご相談ください。
電話番号 0120-400-903(平日9時~18時) 厚生労働省子ども家庭局福祉課母子家庭等自立支援室
お問い合わせ