受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
ページID : 27095
更新日:2023年7月31日
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妊娠に係る経済的負担を軽減し、母体と胎児の健康の保持及び増進を図るため、低所得世帯に属する方に対し妊娠判定を受けるための初回産科受診料を助成します。
・安城市に住民登録があり、令和5年4月1日以降に妊娠判定を受け、以下(1)~(3)のいずれかに当てはまる人
なお、医療機関等と市が支援に必要な情報を共有することへの同意が必要です。
(1)市区町村民税非課税世帯に属する人
(2)生活保護受給世帯に属する人
(3)上記(1)もしくは(2)と同等の状況にある人
受診1回あたり上限1万円(ただし、助成上限額と実際に自費で受診した費用を比較して、低い方の金額を助成します。)
※妊娠判定に係る診察、尿検査及び超音波検査に要した費用が対象です。
妊娠判定を受けた日から6か月以内
※令和5年4月1日~令和5年6月30日の間に妊娠判定に係る初回受診をした方は、令和5年7月1日から起算して6か月以内
下記の必要書類を持って保健センターの窓口にお越しください。
出産・育児等の見通しを立てたり、継続的な情報提供等を行うため、保健師との面談を行います。
(1)安城市初回産科受診料助成金支給申請書兼請求書(PDF:65KB)
(2)妊娠判定のための受診費用領収書及び明細書(氏名、診療年月日、医療機関等名が記載されているもの)の写し
(3)振込先口座がわかるもの(通帳の写し等)
(4)受診者が、住民基本台帳の閲覧に同意しない場合は、住民票の写し(発行から3か月以内のものに限る。)
(5)受診者及び世帯員の住民登録が、1月1日時点で安城市外にある場合又は賦課資料の閲覧に同意しない場合は、
妊娠判定を受ける日の属する年度(当該年度の市民税の課税関係が確定しない場合は、前年度の課税状況)において、
非課税であることの証明書(発行から3か月以内のものに限る。)
(6)受診者又は世帯員のうち、生活保護記録の閲覧に同意しない者が1人でもいる場合にあっては、被保護世帯であること
を証する書類(発行から3か月以内のものに限る。)
※やむを得ない事情で、上記の必要書類の準備が難しい場合は、保健センターにご相談ください。
安城市保健センター(安城市横山町下毛賀知106番地1)
電話:0566-76-1133
受付日時:平日の8時30分~午後5時15分