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更新日:2023年3月13日
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえて生活の支援を行う観点から、「令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)」を支給します。
次の1、2のいずれにも当てはまる方が対象となります。
※令和4年4月1日から令和5年2月28日までに生まれた新生児も対象となります。
児童1人当たり 一律5万円
児童手当又は特別児童扶養手当を支給する金融機関の口座へ振込みにより支給します。
※児童手当又は特別児童扶養手当の振込口座が既に解約されている場合はご連絡ください。
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)受給拒否の届出書(PDF:239KB)
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)支給口座登録等の届出書(PDF:113KB)
支給日が記載された支給決定通知を送付しますので、ご確認ください。
※児童手当等に関する必要な届出をされていない方は、届出がされ次第、順次支給いたします。
以下の必要書類をご持参いただくか、受付窓口にてお渡しします。
※窓口にて、書類の記入をお願いする場合がございます。
1.低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)申請書(請求書)
2.簡易な収入見込額の申立書(家計急変者)
※令和4年1月以降任意の月の収入(1か月)の内訳を記載してください。給与明細書、帳簿(自営業の方)、年金振込通知書など収入が分かる書類を添付してください。
3.簡易な所得見込額の申立書(家計急変者)
※所得見込額で算定を希望する場合のみ
4.本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し
5.受取口座を確認できる書類(通帳やキャッシュカードなど)の写し(受取口座の金融機関名・支店名・預金種別・口座番号・口座名義人を確認できる箇所)
※父母が共に児童を養育している場合は、児童の生計を維持する程度が高い方(通常、所得が高い方)が申請者になります。
※受取口座は申請者名義の口座に限ります。
※公務員(児童手当法第17条第1項に規定する「公務員」の方)は申請手続きが必要です。所属庁(勤務先)から申請書に証明(児童手当の受給状況)を受け、申請時にお住まいの市区町村に提出してください。
1.低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)申請書(請求書)(PDF:193KB)
【記入例】低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)申請書(請求書)(PDF:531KB)
2.簡易な収入見込額の申立書(家計急変者)(PDF:144KB)
【記入例】簡易な収入見込額の申立書(家計急変者)(PDF:431KB)
3.簡易な所得見込額の申立書(家計急変者)(PDF:168KB)
【記入例】簡易な所得見込額の申立書(家計急変者)(PDF:471KB)
審査結果は、郵送により通知します。なお、支給日は通知書に記載します。
令和5年2月28日(火) ※郵送の場合は消印有効
申請期限を過ぎた場合は、申請を受け付けることができませんのでご注意ください。
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金に関する情報は、次のリンク先をご参照ください。
厚生労働省ウェブサイト「令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」(外部リンク)
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)に関する情報は、次のリンク先をご参照ください。
安城市ウェブサイト「令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)(国制度)」
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