受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
ページID : 29814
更新日:2025年4月7日
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※項目をクリックすると、手続きのご案内に移動します。
児童クラブ入会申請時の就労証明書から記載内容が変わり、再提出が必要な場合に電子申請または児童クラブ係窓口で受け付けます。
入会申請時に記載された有期雇用期間の期限(終了予定日)から、期間を延長・更新した、または入会申請時に予定だった就労が開始した、等の理由で就労証明書再提出が必要な方は、下のリンクからオンライン申請するか、「あんぱ~く内」児童クラブ係窓口へ直接提出してください。
就労証明書の他、緊急連絡先の変更も入力できます。
児童クラブ就労証明書再提出手続き(外部リンク)※電子申請へ移動します。
令和7年度の長期休業期間のみの利用を申し込まれた方で、利用申請期間の一部を取りやめたい場合は、以下の期日までにオンライン申請していただくか、または下記の「児童クラブ長期利用期間変更届」をダウンロードして記入し、「あんぱ~く内」児童クラブ係窓口へ直接提出してください。変更届の用紙は児童クラブ係窓口にあります。
(ご注意)取りやめによって、令和7年度内の児童クラブ利用期間が無くなる場合は、利用変更ではなく退会となります。本ページ内「児童クラブを退会する」に沿って、退会届を提出してください。
また、既に利用が決定された長期休業期間を取りやめる申請はできますが、利用期間を追加することはできません。
(オンライン申請される場合)
児童クラブ長期休業期間利用変更手続き(外部リンク) ※電子申請へ移動します。
(様式をダウンロードの上、記入して提出される場合)
児童クラブ退会には「児童クラブ退会届」のオンラインの申請または届の提出が必要です。退会する月の前月20日までにオンライン申請されるか、「あんぱ~く」内児童クラブ係、またはご利用の児童クラブに退会届を提出してください。
オンライン申請の前には、必ず利用中の児童クラブに連絡をお願いします。
※退会の手続きをしない場合、利用継続の状態となり、利用の有無にかかわらず、育成料がかかります。
(オンライン申請される場合)
児童クラブ退会手続き(外部リンク) ※電子申請へ移動します。
(様式をダウンロードの上、記入して提出される場合)
入会した児童が帰省や疾病等で学校を長期間休むなど、児童クラブの利用が困難な場合は休会することができます。
休会期間は1か月単位(月の1日から末日まで)となり、月の途中からや希望日数だけの休会はできません。
休会は下の1から5の理由に当てはまる場合に可能です。オンラインでの申請または「児童クラブ休会届」と「休会の理由がわかる証明書類(下記の理由2,3,4の場合)」等の書類提出が必要です。
休会する月の前月20日までに「あんぱ~く」内児童クラブ係、またはご利用の児童クラブにご相談の上、オンライン申請されるか、書類を提出してください。
(ご注意)長期休業期間のみの利用を申請されている方の、7月夏休み・冬休み・春休みを利用しない(利用期間を減らす)申請は休会ではなく、「長期休業期間利用変更」となり申請できる期間も異なります。本ページ内の「長期休業期間利用の変更」に沿って、長期利用期間変更届を提出してください。
(オンライン申請される場合)
児童クラブ休会手続き(外部リンク)※電子申請へ移動します。
(様式をダウンロードの上、記入して提出される場合)
安城市放課後児童クラブは、市内6カ所の児童クラブで土曜日に開所しています。
令和7年度の通年利用・長期休業期間のみの利用のどちらかで、利用決定をされた期間内(長期休業期間のみ利用の方は、決定された長期休業期間内)の土曜日について、
利用決定の際に土曜日を申請していなかった方に限り、追加申請することで利用可能になります。利用開始したい月の前月20日までに申請してください。
現在児童クラブを利用していない方が途中入会する場合は、土曜日利用も同時申請できます。「令和7年度児童クラブ入会の申請について」を参照してください。
土曜日利用のためには、下記「土曜日申請の条件、必要書類」にある申請が必要です。申請の内容を審査した上で、土曜日利用の決定をします。
利用決定後、各クラブに提出する予定表に、利用する土曜日を記入していただきます。
クラブの定員を超える申請があった場合等、利用できない場合があります。
北部児童クラブ(安城市今本町)、二本木児童クラブ(安城市緑町)、桜町児童クラブ(安城市桜町)、南部児童クラブ(安城市安城町)、丈山児童クラブ(安城市和泉町)、桜井児童クラブ(安城市小川町)
※土曜日開所する児童クラブが児童の通う小学校にある場合でも、児童だけでは利用できません。必ず保護者の送迎が必要です。
申請には以下の(1)(2)(3)の条件に全てに当てはまることが必要です。
(1)令和7年度安城市放課後児童クラブを申請していて、既に利用の決定通知を受けている。
(2)同一住所の保護者、69歳以下の祖父母全員が、土曜日が就労日で昼間4時間以上勤務がある(自宅に不在である)ことをお勤め先が証明した「就労証明書」を提出できる。
※令和7年度放課後児童クラブ通年利用の申請時に提出いただいた全員分の就労証明書に、勤務日に土曜日を含むことが明記されている場合は再提出は不要です。
(3)利用日は児童クラブまで保護者が送迎できる(児童が徒歩で通える距離であっても、必ず保護者の送迎が必要です)
下記リンクから申請してください。
安城市児童クラブ令和7年度土曜日利用申請手続き(外部リンク)※電子申請へ移動します。
氏名、住所など必要事項の入力のほか、土曜日が勤務日であると明記された就労証明書をデータとして添付していただきます。事前にお勤め先の作成した就労証明書を、デジタルカメラ等で撮影、データ化して、お使いのパソコンやスマートフォン等に保存してから申請に進んでください。(必要事項を入力していただきますので、「土曜日利用申請書」の記入・添付は不要です)
添付できるデータは「xlsx」「pdf」「png」「jpeg」「jpg」です。
添付データ内容を必ずご確認ください。文字が判別できないほど縮小されたデータがあった、同じ内容のデータが2枚添付された、などの添付誤りが発生しております。
必要書類を揃えて「あんぱ~く」内、児童クラブ係窓口まで申請してください。
必要書類を揃えて、通年利用または長期休業期間の利用決定された児童クラブに申請してください。
安城市放課後児童クラブでは、祝日に2か所の児童クラブを開所しています。
令和7年度の祝日利用申請は、入会申請時に祝日利用を申請されていない方で、
のどちらかに限り、追加の申請を受け付けます。利用したい祝日の前月20日までに申請してください。
現在児童クラブを利用していない方が途中入会する場合は、祝日利用も同時申請できます。「令和7年度児童クラブ入会について」を参照してください。
利用のために下記「申請の条件、必要書類」の通り申請が必要です。申請の内容を審査した上で、祝日利用の決定をします。
利用決定後、各クラブに提出する予定表に、利用する祝日を記入していただきます。
クラブの定員を超える申請があった場合等、利用できない場合があります。
二本木児童クラブ(安城市緑町)、南部児童クラブ(安城市安城町)
※祝日開所する児童クラブが児童の通う小学校にある場合でも、児童だけでは利用できません。必ず保護者の送迎が必要です。
4月29日 | 昭和の日 |
5月3日 | 憲法記念日 |
5月4日 | みどりの日 |
5月6日 | こどもの日の振替休日 |
7月21日 | 海の日 |
8月11日 |
山の日の振替休日 |
9月15日 | 敬老の日 |
9月23日 | 秋分の日 |
10月13日 | スポーツの日 |
11月4日 | 文化の日の振替休日 |
11月23日 | 勤労感謝の日 |
11月24日 | 勤労感謝の日の振替休日 |
令和8年1月12日 | 成人の日 |
令和8年2月11日 | 建国記念の日 |
令和8年2月23日 | 天皇誕生日の振替休日 |
令和8年3月20日 | 春分の日 |
午前7時30分 ~ 午後7時
申請には以下の(1)(2)(3)の条件に当てはまることが必要です。
(1)令和7年度安城市放課後児童クラブの通年または長期休業期間のみの利用を申請していて、既に利用の決定通知を受けている
(2)同一住所の保護者、69歳以下の祖父母全員が、祝日が就労日で昼間4時間以上勤務がある(自宅に不在である)ことをお勤め先が証明した「就労証明書」を提出できる
※長期休業期間のみの利用の方は、該当の令和7年8月11日が勤務日であることを就労証明書で証明できること
※令和7年度放課後児童クラブ通年利用の申請時に提出いただいた就労証明書に、勤務日に祝日を含むことが明記されている場合は再提出は不要です。
就労証明書に月曜日~金曜日が勤務日と記入されているだけでは、祝日勤務が判別できません。
新たな就労証明書に祝日勤務であることを記載して提出いただくか、祝日が勤務日と分かる出勤日カレンダー等を新たな就労証明書と同時に提出してください。
(3)利用日は児童クラブまで保護者が送迎できること(児童が徒歩で通える距離であっても、必ず保護者の送迎が必要です)
下記リンクから申請してください。
安城市児童クラブ令和7年度祝日利用申請手続き(外部リンク)※電子申請へ移動します。
氏名、住所など必要事項の入力のほか、就労証明書をデータとして添付していただきます。事前にお勤め先の作成した就労証明書を、デジタルカメラ等で撮影、データ化して、お使いのパソコンやスマートフォン等に保存してから申請に進んでください。(必要事項を入力していただきますので、「祝日利用申請書」の記入・添付は不要です)
添付できるデータは「xlsx」「pdf」「png」「jpeg」「jpg」です。
添付データ内容を必ずご確認ください。文字が判別できないほど縮小されたデータがあった、同じ内容のデータが2枚添付された、などの添付誤りが発生しております。
必要書類を揃えて、「あんぱ~く」内児童クラブ窓口まで申請してください。
必要書類を揃えて、通年利用または長期休業期間の利用決定された児童クラブにて申請してください。
転居先で児童が通う小学校のクラブが定員に達していると、ご利用できない場合がありますので、転居する場合は早急に「あんぱ~く」内児童クラブ係にご相談ください。
勤務先が変わった、勤務形態(シフト)や勤務時間が変わった場合は「就労証明書」の再提出及び「児童クラブ変更届」の提出が必要です。就労証明書は以下からもダウンロード可能です。就労証明書の用紙はあんぱ~く内児童クラブ係窓口、またはご利用の児童クラブにもあります。「児童クラブ変更届」は下の「住所・電話番号・家族構成・利用の曜日や時間が変わった」の項目をご覧ください。
就労証明書の再提出は電子申請でも受付します。
児童クラブ就労証明書再提出手続き(外部リンク)※電子申請へ移動します
「児童クラブ変更届」の提出が必要です。「あんぱ~く」内児童クラブ窓口、またはご利用の児童クラブへ提出してください。
以下からもダウンロード可能です。変更届の書類は児童クラブ係窓口、またはご利用の児童クラブにもあります。
保護者・同一住所の69歳以下の祖父母の就労状況が変わったために、児童クラブの利用の曜日や時間が変わる場合は、変更届と同時に新たな就労証明書の提出が必要です。
児童クラブ利用の申請者(育成料納付義務者)が変更になる場合は、新たな申請者の名義の口座振替依頼書が必要です。
通年利用から長期休業期間のみ利用に、また長期休業期間のみ利用から通年利用に、のような利用区分の変更はできません。
区分を変更したい場合は一度退会の手続きをして、再度入会の申請を行ってください。