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更新日:2024年12月4日
令和7(2025)年度の放課後児童クラブの入会についてご案内します。
※令和7年度児童クラブ入会について、申請受付期間は終了しました。審査の後、入会決定通知を令和7年2月に発送予定です。
以下のご案内内容は申請受付期間のものです。
令和7年4月1日以降に利用開始する令和7年度の入会申請をご案内していきます。当初申請期間は令和6年11月1日(金曜日)から令和6年11月29日(金曜日)までです。
放課後児童クラブの利用期間は自動更新されません。令和6年度中に安城市放課後児童クラブを利用されている方も、令和7年度4月1日以降に利用を希望する場合は、受付期間内に入会申請してください。
入会申請時に「通年利用(平日放課後+長期休業期間)」または「長期休業期間のみ利用(春休み4月・夏休み・冬休み・春休みの3月末まで)」のどちらかの利用区分を選択していただきます。
申請後、入会が決定した後は区分を変更することはできません。区分を変更したい場合は一度退会の手続きを行い、改めて途中入会申請をしていただきます。
入会希望者が児童クラブの定員を超えた場合は、審査により入会できない(待機)となる場合がございますのでご了承ください。
令和7年度入会を申請された方で、諸事情により入会申請を取り下げしたい場合は、あんぱ~く窓口またはオンライン申請にて、取り下げの手続きを行ってください。オンライン申請はあいち電子申請・届出システムを通じて行います。下記のリンクをご参照ください。
安城市放課後児童クラブ入会案内の内容を必ずご覧ください。入会基準・利用の条件に当てはまることをご確認の上、入会申請を行ってください。
申込方法によって、受付期間が定められています。
令和7(2025)年度当初入会申請 受付期間 |
オンライン申請 ※受付は終了しました (あいち電子申請・届出システム) |
令和6年11月1日(金曜日)~令和6年11月20日(水曜日)※受付は終了しました ※「あいち電子申請・届出システム」の利用者登録は不要ですが、現在お使いの電子メールアドレスの入力が必要です。 |
あんぱ~く窓口での申請 |
令和6年11月27日(水曜日)~令和6年11月29日(金曜日) ※受付は終了しました |
インターネットを通じて入会申請ができます。利用方法については下記の申請マニュアルを必ずお読みください。
オンライン申請は「あいち電子申請・届出システム」にて受け付けます。
「あいち電子申請・届出システム」の利用者登録は不要ですが、申請する方の使用している電子メールアドレスの入力が必要です。送信完了の通知・申請の不備があった場合等の連絡も電子メールでお知らせします。
迷惑メール対策を行っている場合には、あいち電子申請・届出システムの公式アドレス「city-anjo-aichi@apply.e-tumo.jp」からの電子メールが受信可能な設定に変更してください。
紙の「入会申請書」「緊急連絡表」を使用せず、代わりに氏名、住所、連絡先など必要な項目を入力していただき、「就労証明書」等の書類はデータ化して添付が必要です。
「安城市児童クラブ令和7年度当初入会申請手続き」(外部リンク)(※11月1日から利用できます。クリックするとあいち電子申請・届出システムへ移行します)
メッセージアプリ「LINE」を通じたオンライン申請も可能です。申請時には安城市公式LINEアカウントを「友だち追加」する必要があります。
安城市公式LINEアカウントからのメッセージに表示されるメニュー「電子申請」から、パソコン、スマートフォンと同じ「あいち電子申請・届出システム」に移行して、「安城市児童クラブ令和7年度当初入会申請手続き」を選んで申請してください。
氏名、住所、連絡先などを入力いただき、必要書類をデータで添付するのはパソコン、スマートフォンでの申請と同じです。
申請時に電子メールアドレスの登録は不要ですが、送信完了の通知、不備があった場合のお知らせ等もLINEメッセージでお知らせしますのでご注意ください。
オンライン申請では氏名、住所、連絡先など必要な項目を入力するほか、データ化された「就労証明書」等の添付が必要です。
事前に作成された書類を撮影するなどの方法でデータ化し、申請に使うパソコン、スマートフォン等にあらかじめ保存した上でオンライン申請を開始してください。
データ化の際は、書面の文字が判別できるサイズで、1枚の書類全体を1つのデータに収めてください。(画像化する際、2枚の書類を1つの画像に収めると、文字が判別しづらくなる場合があります)
使用できるデータ形式は「xlsx」、「pdf」、「png」、「jpeg」、「jpg」となります。
医師の作成した「診断書」や、該当する場合の「育成料減免申請書」、自営業・個人事業主・農業の就労に関わる追加書類を提出する場合も、データで添付となります。
就労証明書、診断書、育成料減免申請書の様式は下の「申請に必要な書類等」でダウンロードできます。
添付前に必ずデータの内容をご確認ください。文字が判別できないほど縮小された画像(サムネイル)が添付された、データ名は違うのに同じ内容(同じ保護者)のデータが2つ添付された、などの添付誤りが発生しております。また入会申請書・緊急連絡表に記入する内容は入力していただきますので、紙の入会申請書・緊急連絡表を撮影したデータの添付は不要です。
児童クラブ育成料口座もオンライン登録が可能です。児童クラブ入会申請とは別のサービスを使用しますので、「育成料口座振替の受付」の説明を必ずお読みください。
令和7年度当初入会申請の場合、育成料口座の登録を令和6年12月20日(金曜日)までに完了してください。
保育園等の保育料や小学校教材費等の口座登録とは異なります。児童クラブ育成料のための口座登録を行ってください。
下記の受付場所まで必要書類を持参してください。必要書類は上記オンライン申請と同様です。
児童クラブ育成料口座の登録も令和6年12月20日(金曜日)までに完了してください。
子育て支援総合拠点施設「あんぱ~く」内子育て支援課児童クラブ係
安城市大東町8-2 電話:(0566)-72-2319
午前8時30分~午後5時15分(児童クラブ開所の時間とは異なりますのでご注意ください)
申請に必要な書類は下からダウンロードできます。また、子育て支援課児童クラブ係(「あんぱ~く」内)と各児童クラブにて入手できます。(各児童クラブでは10月7日(月)から)
オンライン申請をご利用される場合は、紙の入会申請書・緊急連絡表を作成する代わりに必要事項を入力し、「就労証明書」等の書類はデータ化して添付してください。
必ず記入例、記入の留意点、記載要領をお読みの上、申請者氏名、児童氏名、住所、連絡先など記入に漏れがないよう作成をお願いします。
毎月の育成料の金融機関の登録については「育成料振替口座の受付」をご覧ください。
複数の児童(兄弟姉妹)を同時申請される場合、各申請書類は児童一人につき、それぞれ1枚ずつ提出してください。
自営業の方及び個人事業主の方、農業に従事されている方は、「開業届」や「確定申告書」等の提出が必要な書類があります。「就労証明書記入例・記載要領」をご確認ください。
必ずお勤め先が作成して下さい。就労証明書の内容については必要に応じて子育て支援課からお勤め先に確認します。
就労証明書は令和6年度から様式を変更しております。就労証明書作成について必ず「就労証明書記入例・記載要領」を必ずご確認ください。
就労証明書は上に掲載した様式と同じ内容が全てあれば、下の(1)(2)で作成された証明書も、記載内容、有効期限(証明日から6カ月以内)などを確認の上で、受付します。
(1)勤務先が独自に作成する就労証明書
(2)安城市保育園・子ども園入園申請の際に提出された就労証明書
・就労している方の氏名、生年月日、就労場所、就労の曜日、就労時間等、必要な事項が正しく記載されている
・勤務先が現在の勤務内容で作成しており、作成担当者(勤務先の責任者)の記名がある(お勤め先の担当者が手書きで内容訂正される場合は、訂正箇所に二本線を引き、付近の余白に改めて記入してください。)
・証明日(勤務先が作成した日)が記載されており、提出の際に証明日から6か月以内である
・雇用期間の開始日(雇用が「有期」=終了期限が決まっている場合は終了日も)が記載されており、児童クラブを利用したい期間が、就労証明書に記載された雇用期間内である
(児童クラブを利用したい日より前、または利用したい期間中に雇用期間終了日が到来し、その後に雇用期間の更新・延長の予定がある場合は、就労証明書内「14(雇用契約の)満了後の更新の有無」に必ず記入してください)
・土曜日や祝日利用を希望の場合、就労証明書に土曜日勤務、祝日勤務が明記されている
記入漏れがあるもの、日数・曜日・時間・シフトなど勤務内容や、雇用形態・勤務先・雇用者の情報不足など勤務実態が不明なもの、証明日から6カ月を超過しているもの、利用開始日より前(または利用期間中)に雇用期間の終了日が来る場合に更新・延長の有無が未記入であるなど、不備がある場合は受付できません。
就労証明書の提出後に、就労証明書のいずれかの内容が変更になった場合は、変更後の内容の就労証明書をすみやかに追加提出してください。
雇用期間や勤務内容など勤務先が作成した内容を確認できるよう、就労証明書は写しを保管してください。
土曜日または祝日に児童クラブを利用を希望する場合、入会申請書・緊急連絡表・就労証明書のほかに、土曜日または祝日の利用申請が必要です。
土曜日または祝日に開所する児童クラブの中から、保護者が送迎できるクラブを選択してください。
オンライン申請では土曜日または祝日の利用申請も入力できるため、土曜日または祝日の利用申請書は不要です。
就労証明書にも、土曜日または祝日が勤務であるとの明記が必要です。平日祝日を区別せず曜日で勤務日が決まる場合も、祝日を含むことを就労証明書に記載してください。
診断書は上記の様式に医師の診断が明記されたものを受付します。通院していることの証明書や、医療費助成制度の受給者証、保険証や診察券等は代用になりません。
「安城市放課後児童クラブ入会案内」に記載された育成料減免の条件に該当し、減免を希望する場合は、減免申請書を提出してください。
オンライン申請の場合も、就労証明書等と同じく、作成した育成料減免申請書をデータ化して添付してください。
条件に該当する世帯でも減免申請書の提出がない場合は育成料減免ができません。
常時親族の介護が必要なことを理由に入会を希望される場合は、介護状況について聞き取りが必要です。
「あんぱ~く」窓口で聞き取りを行いますので、申請前に必ず「あんぱ~く」へお越しください。
また、要介護者の診断書または介護保険被保険者証の写し(要介護の認定が分かるもの)を提出してください。
児童クラブでの活動中に限り、お子さんが万が一の事故でけがをした場合の補償として、また備品等を破損したり、他人を傷つけたりした場合の賠償責任補償として、スポーツ安全保険の加入申込の手続きができます。個人加入している傷害保険がないなど、児童クラブの活動中における補償を受けたい方は、以下の要領でお申込みください。スポーツ安全保険の加入は任意です。
申込方法については、後日児童クラブ入会決定時にご案内します。
児童クラブの育成料等について、利用開始後に毎月当月分を月末(該当日が土日祝日の場合は翌営業日)に口座引落しを行いますので、現在お使いの金融機関口座の登録が必要です。
利用申請をされる保護者が育成料の納付義務者となりますが、引落しに使う口座の名義は別の保護者でも受付できます。
途中入会で新たに口座登録の場合、途中入会の書類提出締切日(窓口受付の申込期間)までに口座登録を完了してください。
保育園等の保育料や小学校教材費等の口座登録とは異なります。児童クラブ育成料のための口座登録を行ってください。
令和7年度から児童クラブを初めて利用される方、過去の児童クラブ利用時とは異なる口座を使う場合は「口座振替依頼書」を「あんぱ~く」または指定金融機関窓口に提出するか、下記の「安城市Web口座振替受付サービス」から登録してください。
過去5年(令和2年度~令和6年度)の間に児童クラブ育成料のために口座を登録した方で、過去と同じ申請者・同じ口座(名義人)の組み合わせで令和6年度も申請される場合は、新たな登録は不要です。
口座を新たに登録される場合は、「口座振替依頼書」または「安城市Web口座振替受付サービス」のどちらかで登録を行ってください。
「口座振替依頼書」は「あんぱ~く」、各児童クラブで配布しています。
安城市はウェブサイト上で登録できる口座振替受付サービスを開始しています。ご希望の方は以下のURLから口座登録を行ってください。
安城市Web口座振替受付サービス(説明ページへ移動します)
(安城市Web口座振替受付サービスご利用時の注意)
・三菱UFJ銀行は安城市Web口座振替受付サービスで登録できません。
・納付義務者の入力欄には、児童クラブ入会申請書の申請者と同一のお名前を入力してください。
放課後児童クラブ入会に際し、よくあるご質問をまとめましたのでご覧ください。
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