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更新日:2024年8月23日
出産及び産後期の多子世帯の育児負担の軽減を図るほか、保護者が育児休業を取得する際の環境変化による子どもへの影響を考慮し、段階的に低年齢児(0歳児から2歳児)の育休退園※を解消していきます。
※「育休退園」とは、下の子が生まれて保護者が育児休業を取得すると、保育要件の喪失により、通っていた保育施設を退園することをいいます。
出産に伴う上のお子様の入園可能期間を、出産日の「2か月後の月末まで」から「6か月後の月末まで」に延長します。
幼児(3歳児以上)に認めていた、保護者の育児休業取得による保育園等の継続利用を、低年齢児(0歳児から2歳児)にも適用していく(予定)です。※
0~2歳児 | 3歳児以上 | |
令和7年度 | 出産から6か月後の月末を過ぎると退園 | 継続入所 |
令和8年度 | 継続入所(予定) | 継続入所 |
※低年齢児(0歳児から2歳児)の保育園等の利用状況や、受け入れ可能な定員の確保状況により実施時期を判断します。令和8年度から予定通り実施する際には、令和8年4月入園申込のご案内に合わせお知らせします。