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更新日:2025年9月25日

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育休退園の解消について

出産及び産後期の多子世帯の育児負担の軽減を図るほか、保護者が育児休業を取得する際の環境変化による子どもへの影響を考慮し、段階的に低年齢児(0歳児から2歳児)の育休退園※を解消していきます。

※「育休退園」とは、下の子が生まれて保護者が育児休業を取得すると、保育要件の喪失により、通っていた保育施設を退園することをいいます。

実施予定時期と内容

令和7年度より育休退園の段階的解消を実施しています。

令和8年度からは低年齢児(入園申込みする年度の4月1日時点で2歳以下)も妊娠・出産の認定事由後に育児休業を取得される場合、育児休業の要件へ認定変更することにより引き続き在園することができるようになります。詳しくは下表のとおりです。

令和6年度

 

0~2歳児

3~5歳児

「妊娠・出産」認定 出産予定日2か月前の月初め(多胎の場合は4か月前)から出産日の2か月後の月末日まで 同左
「妊娠・出産」認定 終了後(育児休業取得) 退園 引き続き在園可(育休在園(1号認定)へ認定変更

令和7年度

出産に伴う上のお子様の入園可能期間を、出産日の「2か月後の月末まで」から「6か月後の月末まで」に延長します。

  0~2歳児

3~5歳児

「妊娠・出産」認定

出産予定日2か月前の月初め(多胎の場合は4か月前)から出産日の2か月後の月末日まで

※上記期間内に入園された場合、入所期間は

出産日の6か月後の月末日まで延長

(産後3か月以降の入園申込みは不可)

同左
「妊娠・出産」認定 終了後(育児休業取得) 退園

引き続き在園可

(育休在園(2号認定)へ認定変更)

令和8年度

幼児(3歳児以上)に認めていた、保護者の育児休業取得による保育園等の継続利用を、低年齢児(0歳児から2歳児)にも適用します。※

  0~2歳児

3~5歳児

「妊娠・出産」認定

出産予定日2か月前の月初め(多胎の場合は4か月前)から出産日の2か月後の月末日まで

※上記期間内に入園された場合、入所期間は

出産日の6か月後の月末日まで延長

(産後3か月以降の入園申込みは不可)

同左
「妊娠・出産」認定 終了後(育児休業取得) 引き続き在園可

引き続き在園可

(育休在園(2号認定)へ認定変更)

〈育児休業要件での入園申込みについて〉

 育児休業の要件で入園申込みすることができるのは3歳児以上(入園申込みする年度の4月1日時点で3歳以上)に限ります。ただし、入園が決定した年度中に育児休業を取得した就労先へ復帰することが条件になります。

 低年齢児(入園申込みする年度の4月1日時点で2歳以下)は育児休業の要件で申込みすることはできません(妊娠・出産の要件を経て育児休業の要件へ認定変更することは可能です。)。

お問い合わせ

こども健康部保育課入園係

電話番号:0566-71-2228

ファクス番号:0566-76-2228