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更新日:2021年5月7日

放課後児童健全育成事業者の届出について

新しい子ども・子育て支援新制度が開始されたことに伴い、放課後児童健全育成事業の開始等をされる場合は、児童福祉法の規定に基づく届出を行っていただく必要があります。

また、事業の実施に際しては、安城市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年9月条例第26号)を遵守した運営をしていただくこととなります。

放課後児童健全育成事業の開始届

放課後児童健全育成事業を開始する場合は、安城市へ事前に届出を行う必要があります。開始の届出に際して、「安城市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例」に規定する基準に適合していることなどを確認します。

  1. 提出する書類
    ・放課後児童健全育成事業開始届
  2. 添付書類
    ・定款その他の基本約款
    ・運営規程
    ・主な職員の氏名及び経歴(名簿等を添付)
    ・職務の内容(上記の名簿等に記載)
    ・建物その他設備の図面(平面図等を添付)
    ・収支予算書及び事業計画書(ただし、市長がインターネットを利用してこれらの内容を閲覧できる場合は、添付不要)

放課後児童健全育成事業の変更届

放課後児童健全育成事業の内容を変更する場合は、安城市へ変更の日から1か月以内に届出を行う必要があります。

  1. 提出する書類
    ・放課後児童健全育成事業変更届
  2. 添付書類
    ・変更する事項により必要な書類を添付

放課後児童健全育成事業の廃止(休止)届

放課後児童健全育成事業を廃止および休止する場合は、安城市へ事前に届出を行う必要があります。

  1. 提出する書類
    ・放課後児童健全育成事業廃止(休止)届

参考書類

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お問い合わせ

子育て健康部子育て支援課児童クラブ係
電話番号:0566-72-2319(あんぱ~く内)   ファクス番号:0566-74-7457