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更新日:2023年10月27日

令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)(国制度)

食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受けた低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえて生活の支援を行う観点から、「令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」を支給します。

支給対象者(ひとり親世帯分)

支給対象者(ひとり親世帯分)は児童扶養手当の支給要件を満たす方のうち、次のいずれかに該当する方です。

  1. 令和5年3月分の児童扶養手当受給者及び令和5年4月分の新規児童扶養手当受給者
  2. 公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
  3. 令和5年3月分の児童扶養手当を受給していないが、食費等の物価高騰の影響を受けて令和5年1月以降の家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方 

支給金額

児童1人当たり 一律5万円

児童扶養手当の支給要件

次のいずれかに該当する児童(18歳に達する以後最初の3月31日までの児童、又は20歳未満で政令の定める程度の障害の状態にある児童)を監護している母、児童を監護し生計を同じくする父、又は母もしくは父を除き児童を養育する一切の者(養育者)が対象です。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童
  5. 父又は母から1年以上遺棄されている児童
  6. 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けている児童
  7. 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで生まれた児童

ただし、上記の場合でも次のような場合のいずれかに該当するときは対象になりません。

  1. 父母又は養育している方、児童の住所が日本国内にないとき
  2. 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、通園施設は除く)などに入所しているとき
  3. 児童福祉法に規定する里親に委託されているとき
  4. 児童が父又は母の配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある場合も含む。)に養育されているとき

支給手続き方法等

(1)令和5年3月分の児童扶養手当受給者及び令和5年4月分の新規児童扶養手当受給者

 申請は不要です。 
  1. 支給時期 令和5年5月31日(水曜日)
  2. 支給方法 児童扶養手当振込口座に振込  
  • 対象の方には、令和5年5月18日(木曜日)に市からお知らせを送付いたしました。
  • 児童扶養手当関係書類で未提出のものがある方等は、関係書類提出後に随時支給となります。
  • 給付金の受給を辞退されたい方は、辞退届(低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)受給拒否の届出書が必要になります。辞退する場合のみ、辞退届を提出する必要がありますので、子育て支援課までご連絡ください。
  • 児童扶養手当振込口座を変更希望の方は子育て支援課までご連絡ください。

 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)受給拒否の届出書(PDF:126KB)

 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給口座登録等の届出書(PDF:171KB)

(2)公的年金給付等を受給していることにより児童扶養手当の支給を受けていない方(公的年金給付等受給者)

 申請が必要です。必要書類を子育て支援課にご提出ください。
  • 令和5年3月分の児童扶養手当の支給要件に該当する方で、申請者本人及び扶養義務者(同居の直系血族及び兄弟姉妹など)の令和3年中の収入(所得)額が基準額を下回る方が対象です。(収入額には、給与収入、事業収入、不動産収入のほか、養育費や年金収入も含みます。)
  • 公的年金給付等とは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などをいいます。
  • 児童扶養手当を受給していない方でも、申請をしていれば、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額又は一部支給停止されたと推測される方も対象となります。
必要書類

 1.公的年金給付等受給者用の低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)

 2.簡易な収入額の申立書(申請者本人用)

※令和3年中の収入が分かる書類(所得(課税)証明書、帳簿(自営業の方)、年金振込通知書など)を添付してください。

 3.簡易な収入額の申立書(扶養義務者用)

※申請者と生計を同じくする扶養義務者の方がいる場合のみ必要です。令和3年中の収入が分かる書類(所得(課税)証明書、 帳簿(自営業の方)、年金振込通知書など)を添付してください。

 4.簡易な所得額の申立書(所得額で算定を希望する場合のみ)

 5.本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し

 6.受取口座を確認できる書類(通帳、キャッシュカードなど)の写し

 7.児童扶養手当の支給要件を確認できる書類 

※既に児童扶養手当又は安城市遺児手当の認定を受けている方は不要です。戸籍謄本又は抄本をご用意ください。離婚や未婚以外の支給要件にあてはまる方は子育て支援課までお問い合わせください。

申請書等(ダウンロード可能です。)

 1.公的年金給付等受給者用の低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)(PDF:426KB)

  【記入例】公的年金給付等受給者用の低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請 求書)(PDF:638KB)

 2.簡易な収入額の申立書(申請者本人用)(PDF:195KB)

 【記入例】簡易な収入額の申立書(申請者本人用)(PDF:271KB)

 3.簡易な収入額の申立書(扶養義務者用)(PDF:163KB)

 【記入例】簡易な収入額の申立書(扶養義務者用)(PDF:234KB)

 4.簡易な所得額の申立書(所得額で算定を希望する場合のみ)(PDF:177KB)

  【記入例】簡易な所得額の申立書(PDF:196KB)

(3)食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、令和5年1月以降の収入が児童扶養手当の対象となる水準に下がった方(家計急変者)

 申請が必要です。必要書類を子育て支援課にご提出ください。
  • 申請者本人及び扶養義務者(同居の直系血族及び兄弟姉妹など)の令和5年1月以降の任意の月の収入(1か月)に12(か月分)を掛けた金額が、基準額を下回る方が対象です。(収入額には、給与収入、事業収入、不動産収入のほか、養育費や年金収入も含みます。)
  • 既に児童扶養手当の認定を受けている方で、手当の全部を支給しないこととされている方(全部停止者)も含みます。
必要書類

 1.家計急変者用の低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)

 2.簡易な収入見込額の申立書(申請者本人用)

※令和5年1月以降任意の月収入(1か月)の内訳を記載し、収入が分かる書類(給与明細書、帳簿(自営業の方)、年金振込通知書など)を添付してください。

 3.簡易な収入見込額の申立書(扶養義務者用)

※申請者と生計を同じくする扶養義務者の方がいる場合のみ必要です。令和5年1月以降任意の月の収入(1か月)の内訳を記入し、収入が分かる書類(給与明細書、帳簿(自営業の方)、年金振込通知書など)を添付してください。

 4.簡易な所得見込額の申立書(所得見込額で算定を希望する場合のみ)

 5.本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し

 6.受取口座を確認できる書類(通帳、キャッシュカードなど)の写し

 7.児童扶養手当の支給要件を確認できる書類 

※既に児童扶養手当又は安城市遺児手当の認定を受けている方は不要です。戸籍謄本又は抄本をご用意ください。離婚や未婚以外の支給要件にあてはまる方は子育て支援課までお問い合わせください。

申請書等(ダウンロード可能です。)

 1.家計急変者用の低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)(PDF:440KB)

  【記入例】家計急変者用の低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)(PDF:640KB)

 2.簡易な収入見込額の申立書(申請者本人用)(PDF:222KB)

  【記入例】簡易な収入見込額の申立書(申請者本人用)(PDF:306KB)

 3.簡易な収入見込額の申立書(扶養義務者用)(PDF:153KB)

  【記入例】簡易な収入見込額の申立書(扶養義務者用)(PDF:230KB)

 4.簡易な所得見込額の申立書(所得見込額で算定を希望する場合のみ)(PDF:166KB)

  【記入例】簡易な所得見込額の申立書(PDF:185KB)

児童扶養手当の対象となる水準

  • 申請者が生計を同じくし養っている親族(児童含む)(以下「扶養親族」という。)の数により、以下のとおり収入(所得)基準額が定められています。
  • 収入には、給与収入、事業収入、不動産収入、年金収入(非課税年金も含みます。)等のほか、養育費(父又は母の場合のみ)を含みます。
  • 公的年金等受給者は、令和3年中の年間収入(所得)が以下の表の基準額以下であることが対象となります。※令和3年12月31日時点の人数になります。
  • 家計急変者は、令和5年1月以降の任意の1か月の収入(所得)額を基に算出した1年間の収入(所得)見込額が以下の表の基準額以下であることが対象となります。※扶養親族等は申請時点の人数になります。

収入基準額の表

扶養親族数 申請者本人 扶養義務者
0人 3,114,000円 3,725,000円
1人 3,650,000円 4,200,000円
2人 4,125,000円 4,675,000円
3人 4,600,000円 5,150,000円
4人 5,075,000円 5,625,000円
5人 5,550,000円 6,100,000円
  • 扶養親族が6人以上いる場合は、1人増えるごとに基準額に475,000円を加算してください。

所得基準額の表

扶養親族数 申請者本人 扶養義務者
0人 1,920,000円 2,360,000円
1人 2,300,000円 2,740,000円
2人 2,680,000円 3,120,000円
3人 3,060,000円 3,500,000円
4人 3,440,000円 3,880,000円
5人 3,820,000円 4,260,000円
  • 扶養親族スが6人以上いる場合は、1人増えるごとに基準額に380,000円を加算してください。

申請期限

令和6年2月29日(木曜日)※郵送の場合は消印有効

申請期限を過ぎた場合は、申請を受け付けることができませんのでご注意ください。

申請受付場所

子育て支援課子育て支援係(市役所本庁舎1階4番窓口)

注意事項

  • 給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた場合は、給付金を返還していただく必要があります。
  • 申請後、記載内容等の確認のためにご連絡させていただくことがあります。

令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)(国制度)に関する情報

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金に関する情報は、次のリンク先をご参照ください。

厚生労働省ウェブサイト「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」(外部リンク)

令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)(国制度)に関する情報

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)に関する情報は、次のリンク先をご参照ください。

安城市ウェブサイト「令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)」

振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください

  • 安城市がATM(銀行・コンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いすることや、手数料の振込みを求めること等は絶対にありません。
  • ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働省の職員等をかたった不審な電話がかかってきた場合は、安城市や最寄りの警察署にご連絡ください。

 

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お問い合わせ

子育て健康部子育て支援課子育て支援係
電話番号:0566-71-2229   ファクス番号:0566-76-1112