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更新日:2023年1月30日

市外での接種

住民票所在地での接種が基本となりますが、下記の場合は住民票所在地以外での接種ができます。

1,2回目接種、3回目接種及び4回目接種のそれぞれで、届出が必要となります。

事前の届出が省略できる場合

  • 医療従事者が勤務先医療機関又は勤務先の所在地にある医療機関で接種する場合
  • 医療機関や施設に入院・入所者
  • 基礎疾患を持つ者が主治医の下で接種する場合
  • 副反応のリスクが高い等のため、体制の整った医療機関での接種を要する場合
  • 市町村外の医療機関からの往診により在宅で接種を受ける場合
  • 災害による被害にあった者
  • 勾留または留置されている者、受刑者

※住民票所在地の接種クーポン券又は接種券付き予診票が必要になります。

住民票所在地外接種が可能だが、事前の届出が必要な場合

  • 単身赴任者
  • 遠隔地へ下宿している学生
  • 出産のために里帰りしている妊産婦
  • DV、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準じる行為の被害者等

市外に住民票がある方が安城市へ届出する場合の様式

住民票所在地から接種クーポン券又は接種券付き予診票が届いた後、接種希望医療機関所在地の市町村へ下記様式で申請が必要になります

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お問い合わせ

子育て健康部健康推進課予防係
電話番号:0566-76-1133   ファクス番号:0566-77-1103