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更新日:2023年8月25日
令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症は、感染症法上の5類感染症に位置づけられました。
5類感染症に移行後は、感染症法に基づく外出自粛の制限はなくなりますが、ウイルス自体がなくなるわけではありません。
個人差がありますが、発症2日前から発症後7~10日間は感染性のウイルスを排出しているといわれており、特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いため注意が必要となります。
【厚生労働省】新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の対応について(外部リンク)
発熱等の症状がある方は、まずは、あわてずに、症状や常備薬を確認の上、国が承認した新型コロナウイルス抗原定性検査キットを用いて検査をしましょう。また、医療機関に受診する際は、かかりつけ医等の身近な医療機関に事前に電話相談をしましょう。
【厚生労働省】体調に異変を感じたときの対応について(PDF:558KB)
(注)受診可能な医療機関につきましては、以下の愛知県ホームページをご覧ください。
※リンク内「衣浦東部」のPDFファイルをご確認ください。
かかりつけ医等を持たない場合や相談する医療機関に迷う場合
連絡先 | 時間等 |
0566-22-1699 |
【衣浦東部保健所】 平日:午前9時から午後5時30分まで |
052-526-5887 |
【夜間・休日相談窓口】 平日夜間:午後5時30分から翌午前9時まで 土日祝:終日対応 |
5類感染症に移行後は、新型コロナウイルス感染症陽性者に対して感染症法に基づく外出自粛の制限はなくなります。
外出を控えるかどうかは、季節性インフルエンザと同様に個人の判断に委ねられることになりますが、発症後一定期間は、周りの方に感染させるリスクが高いことから注意が必要となります。
なお、外出を控えることが推奨される期間及び周りの方へご配慮いただきたいことについては下記をご参考ください。
(※1)無症状の場合は検体採取日を0日目とします。
(※2)こうした期間にやむを得ず外出する場合でも、症状がないことを確認しマスクの着用等を徹底していただくようお願いします。
陽性診断がされた方及び同居者は、次の8つの点に注意してください。
詳細は下記ホームページをご覧ください。
【厚生労働省】新型コロナウイルスの感染が疑われる人がいる場合の家庭内での注意事項(日本環境感染学会とりまとめ)(外部リンク)
5類感染症移行に伴い、新型コロナウイルス感染症患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。
ご家族、同居されている方が新型コロナウイルス感染症に感染した場合は、可能であれば部屋を分け、感染されたご家族のお世話はできるだけ限られた方で行うなど工夫してご対応ください。
外出する場合は、新型コロナにかかったご家族又は同居されている方の発症日を0日として、5日間まではご自身の体調に注意してください。7日目までは発症する可能性があるため、手洗い等の手指衛生や換気等の基本的感染対策のほか、不織布マスクの着用や高齢者等ハイリスク者と接触を控える等の配慮をお願いします。
かかりつけの薬剤師や薬局にご相談ください。また、厚生労働省のホームページを参考にしてください。
新型コロナウイルスの抗原定性検査キットは、体外診断用医薬品(医療用医薬品)または第1類医薬品(一般用医薬品)を選んでください。
【厚生労働省】新型コロナウイルス感染症の一般用抗原検査キット(OTC)の承認情報(外部リンク)
抗原検査キット(医療用医薬品・一般用医薬品)を取り扱う薬局については、下記のリンクにてご確認ください。
※当該リストは在庫があることを保証するものではなく、各薬局の在庫には変動があるため、事前に電話等でご確認ください。
【厚生労働省】新型コロナウイルス抗原検査キットの取扱薬局・店舗マップ・リスト(外部リンク)
電話番号:0120-565653(午前9時から午後9時まで、土・日・祝日も実施)
電話での相談が難しい場合は、FAX:03-3595-2756をご利用ください。
電話番号:052-954-6272(平日:午前9時から午後5時まで)
電話番号:0566-21-4797(平日:午前9時から午後5時まで)
電話番号:052-962-5377(平日:午前9時から正午まで、午後1時から午後4時30分まで)
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