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更新日:2024年10月31日
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令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症は、感染症法上の5類感染症に位置づけられました。
5類感染症に移行後は、感染症法に基づく外出自粛の制限はなくなりますが、ウイルス自体がなくなるわけではありません。
個人差がありますが、発症2日前から発症後7~10日間は感染性のウイルスを排出しているといわれており、特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いため注意が必要となります。
【厚生労働省】新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の対応について(外部リンク)
令和6年4月以降、新型コロナウイルス感染症については、通常の医療提供体制で対応することになりました。
そのため、発熱等の症状がある場合、他の病気と同様に、かかりつけ医等の地域で身近な医療機関にご相談ください。
【厚生労働省】体調に異変を感じたときの対応について(PDF:558KB)
令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症と診断された方の療養期間について、法律に基づく一定期間の自宅療養を求めることはなくなり、外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられます。
厚生労働省は、発症後3日間は感染性のウイルス排出量が非常に高く、5日間経過後は大きく減少することから、特に発症後5日間が周りの方に感染させるリスクが高いため、注意が必要であるとしています。
そのため、発症日(無症状の場合は検体採取日)を0日目として5日間経過し、かつ、症状軽快(※)後24時間経過するまでの間は外出を控えていただくことが推奨されています。
また、その後も、10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、マスク着用や高齢者等ハイリスク者との接触は控えるなど、周りの方にうつさないようにご配慮ください。10日を過ぎても咳やくしゃみ等の症状が続いている場合にはマスク着用など、咳エチケットを心がけてください。
※「症状軽快」とは解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向であることをいいます。
陽性診断がされた方及び同居者は、次の8つの点に注意してください。
詳細は下記ホームページをご覧ください。
【厚生労働省】新型コロナウイルスの感染が疑われる人がいる場合の家庭内での注意事項(日本環境感染学会とりまとめ)(外部リンク)
令和5年5月8日からは、保健所による「濃厚接触者」の特定はされません。また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。
ご家族や同居されている方が新型コロナウイルス感染症にかかった場合は、可能であれば部屋を分けるなどしていただき、外出する場合は、かかった方の発症日を0日目として5日間はご自身の体調に注意してください。この間は、手洗い等の手指衛生や換気等の基本的な感染防止対策を徹底し、高齢者等ハイリスク者との接触を控えるなどご配慮ください。
かかりつけの薬局や薬剤師にご相談ください。また、厚生労働省のホームページを参考にしてください。
新型コロナウイルスの抗原定性検査キットは、体外診断用医薬品(医療用医薬品)または第1類医薬品(一般用医薬品)を選んでください。
【厚生労働省】新型コロナウイルス感染症の一般用抗原検査キット(OTC)の承認情報(外部リンク)
抗原検査キット(医療用医薬品・一般用医薬品)を取り扱う薬局については、下記のリンクにてご確認ください。
※当該リストは在庫があることを保証するものではなく、各薬局の在庫には変動があるため、事前に電話等でご確認ください。
【愛知県薬剤師会】新型コロナウイルス抗原検査キット販売薬局リスト(外部リンク)
電話番号:0120-469-283(平日:午前9時から午後5時まで)
電話番号:052-954-6272(平日:午前9時から午後5時30分まで)
電話番号:052-954-6618(平日:午前9時から午後5時まで)
電話番号:0566-21-4797(平日:午前9時から午後5時まで)
電話番号:052-962-5377(平日:午前9時から正午まで、午後1時から午後4時30分まで)