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更新日:2026年6月9日

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特定C型肝炎ウイルス感染者等に対する給付制度について

国は、平成20年に「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」を施行し、特定C型肝炎ウイルス感染者等に対し、医療、健康管理等に係る経済的負担を含む健康被害の救済を図るためのものとして給付金を支給しています。

なお、給付金の請求期限が、「令和10年1月17日(月曜日)」までに延長されました。

詳しくは、「独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)のホームページ(外部リンク)」をご覧ください。

給付金の請求に関する問い合わせ先

給付金の請求手続等につきまして、以下の独立行政法人医薬品医療機器総合機構の給付金支給相談窓口までにご相談ください。

給付金支給相談窓口

電話

0120-780-400(フリーダイヤル)
受付時間:平日午前9時から午後5時(祝日、年末年始を除く)

メール

0120780400@pmda.go.jp
※pmda.go.jpからの返信が受け取れる状態に設定をお願いいたします。

留意事項

  • メールによる問い合わせへの回答は、通常、数日程度の時間を要しますので、急ぎのご相談は、電話による給付金支給相談窓口(0120-780-400)をご利用ください。
  • 問い合わせ内容は、本制度に関する内容のみです。本制度以外の内容の問い合わせは、回答ができない場合がありますので、ご注意ください。

お問い合わせ

こども健康部健康推進課予防係

電話番号:0566-76-1133

ファクス番号:0566-77-1103