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ページID : 18712
更新日:2026年6月9日
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国は、平成20年に「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」を施行し、特定C型肝炎ウイルス感染者等に対し、医療、健康管理等に係る経済的負担を含む健康被害の救済を図るためのものとして給付金を支給しています。
なお、給付金の請求期限が、「令和10年1月17日(月曜日)」までに延長されました。
詳しくは、「独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)のホームページ(外部リンク)」をご覧ください。
給付金の請求手続等につきまして、以下の独立行政法人医薬品医療機器総合機構の給付金支給相談窓口までにご相談ください。
0120-780-400(フリーダイヤル)
受付時間:平日午前9時から午後5時(祝日、年末年始を除く)
0120780400@pmda.go.jp
※pmda.go.jpからの返信が受け取れる状態に設定をお願いいたします。