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更新日:2023年7月31日
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国は、平成20年に「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」を施行し、特定C型肝炎ウイルス感染者等に対し、医療、健康管理等に係る経済的負担を含む健康被害の救済を図るためのものとして給付金を支給しています。
独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)(外部リンク)