受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
ページID : 27071
更新日:2023年7月5日
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若年の末期がん患者の方が、住み慣れた自宅などで自分らしく安心して日常生活を送ることができるよう、在宅療養に要する費用の一部を補助します。
介護保険制度に準じる以下のサービスが対象です。
1.在宅サービス
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導または夜間対応型訪問介護等のサービス
2.福祉用具の貸与
手すり(工事をともなわないもの)、スロープ(工事をともなわないもの)、歩行器、歩行補助つえ、車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、移動用リフト(つり具の部分を除く。)、自動排泄処理装置
3.福祉用具の購入
腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分、排泄予測支援機器
※令和5年4月1日以後かつ末期がんと診断された月以後に利用したサービス等が対象になります。
※他の公的な制度による同等の助成又は給付の対象となっているサービスは対象外となります。
※2、3は、小児慢性特定疾病医療費の支給を受けている人は対象外となります。
次の1、2に該当する人又はその介護者
1.サービス利用時において、満40歳未満の安城市民
2.末期がんであることを医師が認め、在宅生活への支援及び介護が必要な人
1か月につき、補助対象となるサービスにかかった費用の9割の額で、上限54,000円(ただし、その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)
末期がんと診断された月以降のサービスの利用等をした日から1年を経過する日の属する月の末日まで
複数月をまとめて申請することもできます。
申請書類
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書類名 | 注意事項など |
1 | ・申請者は、補助対象となるサービスを利用した人又はその介護者としてください。 ただし、補助対象となるサービスを利用した人が未成年者の場合は、保護者が申請してください。 |
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2 |
申請者名義の振込先口座をご記入ください。 ・口座名義人と申請者が別の場合、委任状が必要です。 |
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3 |
・医師による作成が必要です。 ・初回申請時のみ提出 ・意見書作成料は、補助対象外です。 |
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4 | 補助対象事業を実施した日及び補助対象経費の額が分かる領収書等の原本及び写し |
・申請者又は補助対象となるサービスを利用した人の氏名、補助対象となるサービスの利用日(購入日)、利用(購入)金額及び内容(品名)の記載が必要です。 |
5 | 補助対象事業を実施した日において市内に住所を有していたことを証する住民票の写し | 住民基本台帳を閲覧することを同意されない場合 |
※その他、審査のため必要とする書類をご提出していただく場合があります。
【窓口で申請する場合】
必要書類を持って、保健センターへお越しください。
受付日時:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日、年末年始を除く。)
【郵送で申請する場合】
事前に保健センターにご連絡ください。電話0566-76-1133
送付先:〒446-0045安城市横山町下毛賀知106番地1 安城市保健センター(申請期限内必着)