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更新日:2026年3月25日

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若年がん患者在宅療養支援事業

若年の末期がん患者の方が、住み慣れた自宅などで自分らしく安心して日常生活を送ることができるよう、在宅療養に要する費用の一部を補助します。

補助対象となるもの

介護保険制度に準じる以下のサービスが対象です。

1.在宅サービス

 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導または夜間対応型訪問介護等のサービス

2.福祉用具の貸与

 手すり(工事をともなわないもの)、スロープ(工事をともなわないもの)、歩行器、歩行補助つえ、車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、移動用リフト(つり具の部分を除く。)、自動排泄処理装置

3.福祉用具の購入

 腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分、排泄予測支援機器

※令和5年4月1日以後かつ末期がんと診断された月以後に利用したサービス等が対象になります。

※他の公的な制度による同等の助成又は給付の対象となっているサービスは対象外となります。

※2、3は、小児慢性特定疾病医療費の支給を受けている人は対象外となります。

対象者

次の1、2に該当する人又はその介護者

1.サービス利用時において、満40歳未満の安城市民

2.末期がんであることを医師が認め、在宅生活への支援及び介護が必要な人

補助金額

1か月につき、補助対象となるサービスにかかった費用の9割の額で、上限54,000円(ただし、その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)

申請期限

末期がんと診断された月以降のサービスの利用等をした日から1年を経過する日の属する月の末日まで

複数月をまとめて申請することもできます。

補助金交付申請に必要な書類

申請書類

 

書類名 注意事項など
1

安城市若年がん患者在宅療養支援事業費補助金交付申請書兼実績報告書(PDF:103KB)

申請書兼実績報告書記入例(PDF:149KB)

・申請者は、補助対象となるサービスを利用した人又はその介護者としてください。
ただし、補助対象となるサービスを利用した人が未成年者の場合は、保護者が申請してください。
2

補助金等交付請求書(PDF:60KB)

請求書記入例(PDF:89KB)

委任状(PDF:35KB)

委任状記入例(PDF:43KB)

申請者名義の振込先口座をご記入ください。

・口座名義人と申請者が別の場合、委任状が必要です。

3

安城市若年がん患者在宅療養支援事業費補助金に係る意見書(PDF:49KB)

意見書記入例(PDF:66KB)

・医師による作成が必要です。

・初回申請時のみ提出

・意見書作成料は、補助対象外です。

4 補助対象事業を実施した日及び補助対象経費の額が分かる領収書等の原本及び写し

・申請者又は補助対象となるサービスを利用した人の氏名、補助対象となるサービスの利用日(購入日)、利用(購入)金額及び内容(品名)の記載が必要です。

5 補助対象事業を実施した日において市内に住所を有していたことを証する住民票の写し 住民基本台帳を閲覧することを同意されない場合

※その他、審査のため必要とする書類をご提出していただく場合があります。

申請方法

【窓口で申請する場合】

必要書類を持って、保健センターへお越しください。

受付日時:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日、年末年始を除く。)

     ※令和8年6月1日~ 月曜日から金曜日の午前9時から午後4時(祝日、年末年始を除く。)

【郵送で申請する場合】

事前に保健センターにご連絡ください。電話0566-76-1133

送付先:〒446-0045安城市横山町下毛賀知106番地1 安城市保健センター(申請期限内必着)

Q&A

  質問 回答
補助対象 具体的にどのような内容が補助の対象となりますか。

 介護保険制度に準ずる以下のサービスが対象です。

①在宅サービス

訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導又は夜間対応型訪問介護に相当するサービス(※)

(※)県へ要相談

②福祉用具の貸与

手すり(工事をともなわないもの)、スロープ(工事をともなわないもの)、歩行器、歩行補助つえ、車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、移動用リフト(つり具の部分を除く。)、自動排泄処理装置

③福祉用具の購入

腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品、入力補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分、排泄予測支援機器

補助対象 サービスの一部に、既に他の制度等を利用している場合は対象外ですか。

 本制度の趣旨は、介護保険の被保険者ではない(40歳未満)、在宅で終末期を迎えるがん患者が、介護保険と同等のサービスを利用する際の費用の負担を図るものです。このため、他制度を利用したサービスについては、本制度の対象外となります。

 なお、個人で加入している保険による給付を受けていることに関しては問いませんので、全額補助対象となります。

補助対象 訪問看護等で医療保険を受けてる場合は対象外ですか。

 医療保険を既に受けた訪問看護等の費用については、自己負担分を含め全て対象外となります。

 ただし、医療保険を利用していない費用で全額自己負担した場合につきましては、本制度を利用することも可能です。

補助対象 サービス提供事業者に指定はありますか。

 サービス提供事業者は、原則下記の条件を満たしている事業者であることが必要となります。

1 法人格である

2 サービス提供事業者の代表者が、補助対象者の同居者でない

【同居とは(同居の判断)】

①同一家屋であること

②玄関、居室、台所、浴室が独立でないこと

③玄関、居室、台所、浴室等が独立していても室内階段、室内扉でつながっていること

④同一敷地内に家族等が居住しており、家事の日常生活上の世話を行っていること(※)

(※例えば、日中の生活時間帯にどちらかの居所で過ごしているのであれば「同居」とみなします。)

対象者 どのような疾患の方が対象となりますか。

 全国がん登録の届出対象となる疾患(※)を対象とします。

(※)

・悪性新生物及び上皮内がん

・髄膜又は脳、脊髄、脳神経その他の中枢神経系に発生した腫瘍

・卵巣腫瘍(次に掲げるものに限る。)

境界悪性漿液性乳頭状のう胞腫瘍

境界悪性漿液性のう胞腺腫

境界悪性漿液性表在性乳頭腫瘍

境界悪性乳頭状のう胞腺腫

境界悪性粘液性乳頭状のう胞腺腫

境界悪性粘液性のう胞腫瘍

境界悪性明細胞のう胞腫瘍

・消化管間質腫瘍
補助額 在宅サービス等に係る消費税は助成対象となりますか。  対象経費は、本体価格+消費税であるため、対象となります。
申請 申請はいつまでに行う必要がありますか。

 補助対象となるサービスの利用後に、月単位で申請してください。複数月をまとめて申請することもできます。

 申請期限は、末期がんと診断された月以降の補助対象となるサービスを利用した日から1年を経過する日の属する月の末日までになります。
申請 申請後、利用資格等に有効期限はありますか。  利用資格等に有効期限はありません。
申請 医師による意見書でかかった文書料などは申請者の本人負担ですか。  文書料は補助対象外になるので、申請者の自己負担になります。
請求 領収書の氏名が申請者もしくは補助対象者本人ではない場合、どうすればよいですか。  申請者もしくは補助対象者との関係の確認が取れるのであれば問題ないとします。
請求 領収書に品名が書かれていないが、どうすればよいですか。  領収書に必要事項が記載されていない場合は、納品書や明細書など利用や購入内容がわかるものの写しを添付してください。
請求 クレジットカード決済で購入しました。領収書がありませんが、どうしたらよいですか。  

 店舗などによってはクレジットカード決済でも領収書を発行するようですが、発行されない場合は利用内容及び支払い金額が確認できる書類を提出してください。

【サービス内容が確認できる書類】

利用したサービスや購入した用具などが掲載されているパンフレットやカタログ等

【支払内容が確認できる書類】

レシートやクレジットカード売上票等(申請者(または補助対象者)の氏名、購入日、購入金額がわかるもの)
請求 申請者が市へ請求する、請求の基準となる日はどのように定めればよいですか。  実際にサービスを利用した日(購入日)にしてください。
請求 利用途中に補助対象者が40歳を迎えた場合、誕生日前々日までの利用分の支払いは可能ですか。  40歳の誕生日の前日から介護保険制度が適用されます。

 40歳になった月においては、誕生日の前々日までに利用した費用は対象となります。

 そのため、月単位で支払っているものに関しても、領収書等で支払いが分けられていれば対象とします。
請求 小児慢性特定疾病医療費の支給対象者が、支給を受けていない福祉用具の貸与・購入について申請を行った場合は対象となりますか。  小児慢性特定疾病医療費の支給対象者は、福祉用具の貸与・購入については全て対象とはなりません。(支給対象者かどうかは、受給者証の所持で判断します。)
補助対象 住宅改修は補助対象に含まれますか。  含まれません。
対象者 末期がんと認定されて在宅療養していた方が、最終的に入院した場合は補助の対象となりますか。  末期がんと認定されて在宅療養をしている間については、最終的に入院することになったとしても、それまでの部分は補助の対象となります。
補助対象 入院中の方が、在宅の準備に購入したものは補助の対象となるのか。

 対象者が入院中に購入を行った場合、その後退院して実際に使用すれば補助の対象となりますが、入院継続や死亡で使用しなかった場合は補助の対象とはなりません。そのため、入院中に事前に購入される場合は、補助対象とならない場合があることを事前に理解してもらうようにしてください。

 なお、申請は退院後としてください。
補助対象 学校での在宅サービスの利用を考えていますが、補助の対象となりますか。  学校での利用においては、学校側で対応されることであるため、本事業を利用することはできません。
補助額 福祉用具の貸与・購入にかかった手数料、送料・運搬費、設置費・組立費などは補助対象となりますか。  県では福祉用具そのものの対価ではない諸費用については補助対象外となります。
請求 事業者が直接費用を受け取る方法での支払いは可能ですか。  不可です。申請の際に、領収書の原本及び写しを提出していただく必要があります。

お問い合わせ

こども健康部健康推進課健診係

電話番号:0566-76-1133

ファクス番号:0566-77-1103