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更新日:2024年9月6日
これから夫婦やパートナーシップ(夫婦等)として新生活をスタートさせる世帯を対象に、結婚等に伴う新生活に係る費用の支援を行います!
次の1~7のすべての項目を満たしている世帯が対象です。
令和6年1月1日以降に婚姻届等(※1)を提出した世帯
夫婦等ともに婚姻届等を提出した日における年齢が39歳以下(※2)の世帯
令和5年中(令和5年1月1日~令和5年12月31日)における夫婦等の所得を合算した金額が500万円未満の世帯(※3)
申請対象の住宅が安城市内にあり、申請時において、夫婦等ともに住民票の住所が申請対象の住宅の住所と同じである世帯
夫婦等ともに過去に本補助金(類似する他の市町村等における同趣旨の補助金を含む)の交付を受けていない世帯
夫婦等ともに市税を滞納していない世帯
夫婦等ともに申請日以降も安城市に住み続ける意思がある世帯
※1…婚姻届又はパートナーシップ宣誓届のことをいいます。
※2…年齢計算に関する法律第2項及び民法第143条に基づき、誕生日の前日に年齢が加算されます。
(例)4月1日が誕生日の29歳の方は、3月31日において30歳となります。
※3…貸与型奨学金の返済を行っている場合は、夫婦等の所得を合算した金額から年間返済額を控除できます。
下記の項目のうち、結婚等をきっかけに令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に支払った費用が対象となります。
なお、ローン契約に基づく金融機関へのローン払いも対象です。
市内で住宅を購入又は新築にするために支払った費用のうち、当該住宅の購入費又は建築費のこと。
ただし、土地代は除く。
市内で住宅の機能の維持又は向上を図るために行った修繕、増築、設備更新等の工事に支払った費用のこと。
ただし、以下の費用は除く。
市内で住宅を賃借するために支払った費用のうち、住宅の賃料、敷金、礼金、共益費、及び仲介手数料のこと。
ただし、勤務先から住宅手当が支給されている場合や生活保護により住宅扶助等が支給されている場合は、対象となる賃料の金額から除く。
(例)住居の家賃80,000円、住宅手当30,000円の場合、対象金額は50,000円
市内の住宅に引っ越すために支払った費用のうち、引越業者又は運送業者へ支払った費用のこと。
ただし、以下の費用は除く。
※…年齢計算に関する法律第2項及び民法第143条に基づき、誕生日の前日に年齢が加算されます。
(例)4月1日が誕生日の29歳の方は、3月31日において30歳となります。
申請は期間中1回限り有効です。
※夫婦等の一方のみが申請することができます。
予算が上限に達した時点で、受付を終了する場合があります。
交付申請書、交付請求書、交付申請チェックシート及びアンケートは、下記の「申請様式」よりダウンロードし、提出してください。
また、証明書など原本での提出が難しい場合は写しを提出してください。
お預かりした個人情報については、本補助金の交付のために利用し、それ以外の利用や第三者へ提供することはありません。
安城市結婚新生活支援補助金交付申請書
安城市結婚新生活支援補助金交付請求書(※1)
婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本(※2)
住民票(※3)
申請者及び配偶者(パートナー)の令和5年中(令和5年1月1日~令和5年12月31日)における所得証明書
申請者及び配偶者(パートナー)の安城市発行の市税納税証明書
安城市結婚新生活支援補助金交付申請チェックシート
結婚新生活支援補助金に関するアンケート
1…補助金の交付が決定し、振込を行う場合のみ使用します。
※2…パートナーシップ関係にある方は、パートナーシップ関係にあることを証明する書類の写しを提出してください。
(例)安城市パートナーシップ宣誓届出書受理証明書など
※3…申請日から数えて3か月以内に取得した婚姻後の住民票を提出してください。
次の項目に該当する場合は、上記の必要書類と合わせて提出してください。
なお、領収書や支払証拠書類には、氏名・金額・支払内容・支払日・支払先の記載が必要です。
原本での提出が難しい場合は、写しを提出してください。
住宅の売買契約書又は工事請負契約書
領収書又は支払証拠書類
住宅の工事請負契約書
領収書又は支払証拠書類
住宅の賃貸借契約書
領収書又は支払証拠書類
引越費用に係る領収書又は支払証拠書類
住宅手当等の額が確認できる書類
貸与型奨学金の返済額が確認できる書類
次のいずれかの方法で申請してください。
書類に不備が見つかった際には、申請者へ電話又はメールでご連絡させていただくほか、後日来庁をお願いする場合があります。
平日の午前8時30分~午後5時(祝日を除く)の間に、安城市役所企画政策課プロジェクト推進室(本庁舎2階)まで必要書類を持参してください。
「安城市電子申請・届出システム」より必要書類を提出してください。
電子申請では、平日土日を問わず、令和6年6月1日(土曜日)午前0時~令和7年3月31日(月曜日)午後11時59分の間で申請が可能です。
交付申請書及び必要書類を申請期間内(令和6年6月1日~令和7年3月31日)に提出してください。
提出後、書類の審査を行います。審査には2週間程度かかります。
書類に不備が見つかった際には、申請者へ電話又はメールでご連絡させていただくほか、後日来庁をお願いする場合があります。
審査の結果、補助金の交付可否を記載した通知書を郵送いたします。
交付決定した金額を、あらかじめご指定いただいた口座へ振込みいたします。
振込には2週間~3週間程度かかります。
本事業の申請要件や対象経費、所得に関することなど、よくあるお問い合わせについて掲載しています。
以下をご確認いただき、申請の際の参考にしてください。
安城市では、内閣府の「地域少子化対策重点推進交付金」を活用して、本事業を実施しています。
実施計画書については以下のとおりです。
令和6年度地域少子化対策重点推進交付金実施計画書(PDF:355KB)
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よくある質問
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