受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
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更新日:2023年3月31日
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安城市内で墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、安城市長の許可を受けなければなりません。すでにある墓地等の区域を変更したり、あるいは廃止しようとする場合も同じです。手続きの詳細については、環境都市推進課にお問い合わせください。(この事務は平成24年4月1日から愛知県より安城市に委譲されました。)
新しく墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、環境都市推進課に申請書を提出して許可を受けなければなりません。
墓地、埋葬等に関する法律 第10条1項
現在、墓地等の経営は永続性、公益性及び非営利性を確保する目的から、以下の団体に限っています。
設置場所や構造については、いくつか制限や基準があります。申請にあたってはそれらを充たす必要があります。また、審査のため複数の書類や図面の添付をお願いします。
既存の墓地、納骨堂又は火葬場を変更もしくは廃止しようとする者は、環境都市推進課に申請書を提出して許可を受けなければなりません。
墓地、埋葬等に関する法律 第10条第2項
原則は経営の許可の場合と同じです。