ホーム > 生活・サービス > 保険・年金 > 国保に関する手続き > 国民健康保険の脱退(資格喪失)

ページID : 9832

更新日:2026年3月4日

ここから本文です。

国民健康保険の脱退(資格喪失)

国民健康保険を脱退するときは届出が必要です。下記に該当したときは、国保年金課国保係(市役所本庁舎1階9番窓口)または支所窓口にご来庁ください。

国民健康保険を脱退する理由が発生した日から原則14日以内に届出を行ってください。
平成28年1月から国民健康保険の手続きに個人番号(マイナンバー)が必要となりました。届出者の個人番号カードまたは、個人番号通知カードと顔写真付きの本人確認書類をお持ちください。

 

こんなとき 持ち物
安城市から転出するとき

事前に市民課で転出届をしてください。

  • 国民健康保険資格確認書(お持ちの方のみ)

共通の持ち物

  • 届出者の顔写真付き本人確認書類
  • 異動者と世帯主のマイナンバーがわかるもの
勤め先の健康保険に加入したとき
  • 勤め先の健康保険の資格取得日がわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせなど)
  • 国民健康保険資格確認書(お持ちの方のみ)
健康保険の扶養家族になったとき
  • 新しい健康保険の資格取得日がわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせなど)
  • 国民健康保険資格確認書(お持ちの方のみ)
国保の加入者が死亡したとき

事前に市民課で死亡届をしてください。

  • 国民健康保険資格確認書(お持ちの方のみ)
  • 葬祭をしたことが分かるもの(会葬はがきなど)
  • 喪主の口座が分かるもの
生活保護を受けることになったとき

支所窓口では手続きできません。国保年金課国保係にご来庁ください。

  • 生活保護開始決定通知書
  • 国民健康保険資格確認書(お持ちの方のみ)

オンライン申請による届出

勤め先の健康保険に加入した又は健康保険の扶養家族になったことによる国民健康保険脱退については、窓口に来庁せずに、オンライン上で届出を行うことができます。詳しくは、オンライン申請ページ(外部リンク)をご覧ください。

お問い合わせ

福祉部国保年金課国保係

電話番号:0566-71-2230

ファクス番号:0566-76-1112