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ページID : 9832
更新日:2026年3月10日
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国民健康保険を脱退するときは届出が必要です。下記に該当したときは、国保年金課国保係(市役所本庁舎1階9番窓口)または支所窓口にご来庁ください。
| こんなとき | 持ち物 | |
| 安城市から転出するとき |
事前に市民課で転出届をしてください。
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共通の持ち物
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| 勤め先の健康保険に加入したとき |
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| 健康保険の扶養家族になったとき |
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| 国保の加入者が死亡したとき |
事前に市民課で死亡届をしてください。
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| 生活保護を受けることになったとき |
支所窓口では手続きできません。国保年金課国保係にご来庁ください。
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勤め先の健康保険に加入した又は健康保険の扶養家族になったことによる国民健康保険脱退については、窓口に来庁せずに、オンライン上で届出を行うことができます。詳しくは、オンライン申請ページ(外部リンク)をご覧ください。
勤め先の健康保険に加入した又は健康保険の扶養家族になったことによる国民健康保険脱退については、窓口に来庁せずに、郵送で届出を行うことができます。
国民健康保険資格確認書交付申請書の配信から申請書をダウンロードしていただき、必要事項をご記入のうえ、勤め先の健康保険の資格取得日がわかるもの(コピー)と国民健康保険資格確認書(お持ちの方のみ)を同封し、国保年金課国保係まで郵送してください。