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更新日:2023年3月31日
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国保加入者が出産したとき、50万円(産科医療補償制度対象分べんの場合。その他の場合は48.8万円※1)が支給されます。
なお、妊娠12週以上(85日以上)であれば、死産や流産でも支給されます。
出産した人が出産前6か月以内に勤め先の健康保険に1年以上加入していた場合は、勤め先の健康保険から支払われます。この場合は国民健康保険からは支給されませんので、ご注意ください。
※1令和4年1月1日より前の出産の場合は40.4万円、令和4年1月1日から令和5年3月31日までの出産は40.8万円です。
出産をする病院で手続きをします。
原則として出産をした病院などに直接支払われます。
申請に必要なもの(国保係の窓口で申請時)
国保加入者が死亡したとき、葬祭を行った方(喪主)に5万円が支給されます。
亡くなった方が国民健康保険加入前に加入していた健康保険から支給されるときは、国民健康保険からの支給はできません。