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更新日:2022年9月20日
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医師が治療上必要と認めたコルセット等の治療用補装具の費用などについては、申請をすることで保険給付相当額が支給されます。
・医師の証明
・領収書
・振込先口座(原則、世帯主)の分かるもの
を持って国保年金課国保係(市役所本庁舎1階9番窓口)にご来庁ください。
※靴型装具作成時の療養費請求については、装具の写真の添付(本人が実際に装着する現物であることが確認できるもの)も必要となります。
“やむを得ない理由”で保険証が使えず、医療費の全額を支払ったときは、申請をすることで保険給付相当額が支給されます。
・診療報酬明細書(レセプト)
・領収書
・世帯主の認め印
・振込先口座(原則、世帯主)の分かるもの
を持って国保年金課国保係にご来庁ください。
海外渡航中に負傷や疾病により治療を受けた場合に支払った医療費については、申請をすることで保険給付相当額が支給されます。(ただし日本では保険適用とされていないものや治療目的で渡航した場合は対象となりません。)
申請にあたっては、治療を受けた海外の医療機関または医師に記入、署名をいただく書類があります。海外渡航の場合はあらかじめ「診療内容明細書」、「領収明細書」を携帯することをおすすめします。「診療内容明細書」、「領収明細書」はホームページからダウンロード(リンク:申請書ダウンロード)していただくか、窓口でお渡しいたします。
・診療内容明細書(様式A)とその日本語翻訳文
・領収明細書(様式B-1またはB-2)とその日本語翻訳文
・調査に関わる同意書(様式C)
・領収書
・受診者の渡航期間が確認できるもの(パスポート・旅券・航空券等)
・振込先口座(原則、世帯主)の分かるもの
※治療を受けた日の翌日から2年を経過しますと時効となり、申請できなくなりますのでご注意ください