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ホーム > 生活・サービス > 国民健康保険税の支払いについて > 社会保険料控除(年末調整用の証明書)
ページID : 9875
更新日:2024年12月11日
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国民健康保険税を納付すると、所得税・個人住民税の社会保険料控除として適用を受けることができます。国民健康保険税は、世帯主が納税義務者のため、納付額証明書は世帯主名義となりますが、実際に納付をした方が社会保険料控除として適用を受けることができます。ただし、特別徴収(年金天引き)の場合は、世帯主のみが社会保険料控除として適用を受けることができます。
控除の対象となるのは、当該年の1月1日から12月31日までに納付した額です。
国民健康保険加入世帯(令和6年中に安城市国民健康保険税の納付がある世帯)には、1月下旬頃に確定申告用納付額証明書(申請不要)を発送いたしますが、給与所得者の年末調整に、国民健康保険税納付額を社会保険料控除として使用する場合は、事前申請により年末調整用に納付額証明書の交付を受けることができます。
納付額証明書の発行は原則として、普通徴収(納付書払い・口座振替)の方法によって国民健康保険税を納付した場合の納付額が対象となります。
特別徴収(年金天引き)の方法によって国民健康保険税を納付した場合は、年金保険者から送付される源泉徴収票に社会保険料控除が記載されます。
国保年金課国保係、北部・明祥・桜井支所
令和6年11月1日(金) ~ 令和6年12月27日(金)
申請は、窓口・電話・郵送にて受け付けています。ただし、申請者及び希望される回答方法によって申請方法が異なりますので、下記のとおりご申請ください。
申請書ダウンロードはこちら(申請書ダウンロードページ(PDF:95KB))
(1)世帯主本人及び同世帯の方の場合
1.窓口申請の場合・・・申請者の身分証をお持ちのうえ各申請場所にて申請してください。
※窓口にてご本人確認ができない場合は郵送回答となります。
2.電話申請の場合・・・申請者の住所、氏名、電話番号、世帯主との関係(続柄)及び世帯主の住所、氏名、生年月日をお伝えください。
納付額証明書を世帯主の住民票の住所へ郵送します。
3.郵送申請の場合・・・上のリンク先から申請書をダウンロードし、印刷・記入のうえ、下記宛先までお送りください。
納付額証明書を世帯主の住民票の住所へ郵送します。
宛先:〒446-8501 愛知県安城市桜町18番23号 安城市役所 福祉部国保年金課国保係
(2)世帯主とは別世帯(税理士事務所、事業所等を含む)の方の場合
※委任状の提出が必要となります。
※委任状の様式は問いませんが、委任者(世帯主)及び代理人の住所、氏名、生年月日、連絡先の電話番号をご記入のうえ押印をお願いします。
1.窓口申請の場合・・・委任状及び代理人の身分証をお持ちのうえ各申請場所にて申請してください。
※窓口にて委任状及びご本人確認ができない場合は、納付額証明書を世帯主の住民票の住所へ郵送します。
※電話、郵送、FAXでの申請はご遠慮ください。
国民年金保険料は、日本年金機構が直接徴収しています。
したがって安城市では、国民年金保険料の年末調整用の納付証明書は発行できません。
国民年金保険料の納付証明書が必要な場合は、刈谷年金事務所(Tel 0566-21-2159)にお問い合わせください。