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更新日:2024年3月26日

国民健康保険税の納付

納付書・口座で払う人の納期限(普通徴収)

平成29年度までは納期は8回でしたが、平成30年度以降、第9期(3月末納期)を新たに設け、納期を9回に増やし、1回ごとの納付額の負担軽減を図っています。

令和6年度について、以下の納期限までに納付していただきます。

1期

7月31日

6期

12月26日

2期

9月2日

7期

翌年1月31日

3期

9月30日

8期

翌年2月28日

4期

10月31日

9期

翌年3月31日

5期

12月2日

 

末日が土日、祝日の場合は翌月最初の平日が納期限となります。(例8月31日が土曜日のため、9月2日月曜日が納期限)

所得金額や加入者数等に異動があった場合は該当する月より税額が変更となります。

年金から天引きされる人の納期限(特別徴収)

下記に該当する年金受給者については原則として、国保税を年金天引き(特別徴収)で納付していただくことになりますが、申出により、口座振替で納付していただくことができます(金融機関等で納付書を用いて現金で納付することはできません)。ご希望の方は、国保年金課国保係までお問い合わせください。

対象者

世帯内の国保加入者全員が65歳以上の世帯の世帯主(擬制世帯主を除く)で、年額18万円以上の年金を受給している方。

ただし、介護保険料と国保税の合算額が、年金受給額の2分の1を超える場合は年金天引きせず、普通徴収となります。

年金からの天引き

年金天引きは年6回(年金支払月)で、仮徴収と本徴収にわかれています。

仮徴収

4月・6月・8月

(前年度の国保税額を基に、仮の金額で徴収します)

本徴収

10月・12月・2月

(決定された国保税の年税額から仮徴収分を差し引き、調整された金額を徴収します)

 

以下の場合、一時的に普通徴収になることがあります。

 

年度途中で上記の年金天引きの対象となった場合や他市から転入した場合

翌年度の10月から年金天引きが開始になります。それまでは普通徴収になります。

年度途中で保険税が減額になった場合や年金が一時差し止めになった場合

年金天引きが中止され、普通徴収になります。翌年度の4月1日に年金を受給していれば10月から原則として年金天引きに戻ります。

年度途中で保険税が増額になった場合

年金天引きと併せて増額分が普通徴収になります。

納付期限を過ぎると?

延滞金

税額に対し、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ年14.6%(納期限の翌日から1か月間は年7.3%)の割合を乗じて計算された延滞金が加算されます。

ただし、延滞金特例基準割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合に年1%の割合を加算した割合)が年7.3%の割合に満たない場合には、当該年の延滞金特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合(当該加算した割合が年0.1%に満たない場合には、年0.1%の割合)になります。なお、納期限の翌日から1か月間は、延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3%の割合を超える場合には年7.3%の割合、年0.1%に満たない場合には年0.1%の割合)になります。

国保税を滞納した場合

督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに税金、延滞金を完納しないときは、滞納処分を受けることになります。

災害その他の国民健康保険法施行令1条で定める特別の事情があると認められる場合を除き、一定期間国保税を滞納した場合には、保険証を返還していただき資格証明書を交付します。資格証明書で診療を受けた時は、医療機関等にいったん全額(10割)を支払っていただき、後日申請により保険給付相当額(7割等)をお返しすることになります。また、さらに滞納を続けますと、保険給付を一時差し止めます。また、滞納の税額を控除して支給する場合もあります。

お問い合わせ

福祉部国保年金課国保係
電話番号:0566-71-2230   ファクス番号:0566-76-1112