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更新日:2022年1月4日
国民健康保険(国保)は、皆さんが病気やケガをしても軽い負担で安心して治療が受けられ、健康で明るい暮らしを守る大切な制度です。
国保が負担している医療費は、皆さんから納めていただく保険税と国などからの負担金でまかなわれています。
安城市の国民健康保険加入者が医療機関窓口で支払う自己負担は、次のとおりです(自由診療・保険適用されない治療は除きます)。ただし、安城市では子ども医療費助成制度により、中学校卒業の年の3月31日までのお子さんの窓口負担はありません。
本人とその家族(70歳以上の人)の所得状況に応じて変わります。
入院の時には食事に係る負担金として次のとおり、支払うことになります。(なお、この負担金は高額療養費制度の対象にはなりません。)
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入院時食事標準負担額(1食あたり) |
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区分 |
平成30年3月まで |
平成30年4月以降 |
標準負担額 | 360円 | 460円 |
市民税が非課税の世帯の方は、申請することで下表(1)(2)のとおり減額された入院時食事負担金となります。
(1)70歳未満の方
区分 |
入院時食事負担金(1食あたり) |
90日までの入院 |
210円 |
91日以降の入院 |
160円 |
(※)市民税非課税世帯とは、世帯主と国保加入者全員が市民税非課税に該当する世帯です。
(※)入院日数は、申請する月を含んだ過去12か月の日数が対象となります。
(2)70歳以上の方
区分 |
入院時負担金(1食あたり) |
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低所得2 (※1) |
90日までの入院 |
210円 |
91日以降の入院 |
160円 |
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低所得1(※2) |
100円 |
(※1)低所得2は、同一世帯の世帯主及び国保加入者全員が市民税非課税の世帯に属する方です。
(※2)低所得1は、同一世帯の世帯主及び国保加入者全員が市民税非課税で、各種所得(公的年金控除額は80万円とする。)が0円になる世帯に属する方です。
(※1)(※2)とも、7月までは前々年度の所得で判定します。8月からは前年の所得で判定します。
(1)(2)とも、90日までの入院の場合及び(2)低所得1の場合は、申請が受理された月の1日から適用されます。
91日以降の入院の場合は、申請が受理された翌月の1日から適用されます。
高齢受給者証は、医療機関において診療を受ける場合の医療費の自己負担割合を示すものです。
70歳以上75歳未満の方は、保険証と高齢受給者証を医療機関に提示してください。
70歳以上75歳未満の方は所得に応じて、2割負担か3割負担に判定されます。
前年中の所得から算定した当該年度の市民税課税標準額により、毎年8月1日から翌年7月31日までの負担割合を判定します。
次の1から3のいずれかに該当する方
(これまでは「国民健康保険基準収入額適用申請書」の提出が必要でしたが、制度改正により、令和4年1月1日から不要になりました。)
(同一世帯内に高齢受給者証該当者が複数いる場合、3割負担該当者が1人でもいるときは、その世帯の高齢受給者証該当者はすべて3割負担になります。)
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