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更新日:2025年5月12日

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医療機関での窓口負担について

国民健康保険(国保)は、皆さんが病気やケガをしても軽い負担で安心して治療が受けられ、健康で明るい暮らしを守る大切な制度です。

国保が負担している医療費は、皆さんから納めていただく保険税と国などからの負担金でまかなわれています。

医療費の一部負担金

安城市の国民健康保険加入者が医療機関窓口で支払う自己負担は、次のとおりです(自由診療・保険適用されない治療は除きます)。ただし、安城市では子ども医療費助成制度により、高校生世代(18歳になる年度の3月31日)までのお子さんの窓口負担はありません。

小学校入学前の乳幼児

  • 2割

小学校就学後から70歳未満

  • 3割

70歳以上75歳未満

  • 2割または3割

本人とその家族(70歳以上の人)の所得状況に応じて変わります。

 70歳以上75歳未満の方の負担割合の判定について

70歳以上75歳未満の方は所得に応じて、2割負担か3割負担に判定されます。

前年中の所得から算定した当該年度の市民税課税標準額により、毎年8月1日から翌年7月31日までの負担割合を判定します。

2割負担の方

次の1から3のいずれかに該当する方

  1. 70歳以上の国保加入者の方で市民税課税標準額が145万円未満の方
  2. 70歳以上の国保加入者の方で市民税課税標準額が145万円以上だが、70歳以上の国保加入者全員の基礎控除(43万円)後の総所得の合計が210万円以下の世帯の方
  3. 1.2.に該当しないが、70歳以上の国保加入者全員の総収入が520万円(単身の場合は383万円)未満の方。ただし、単身の場合において、収入額が383万円以上であっても、世帯内の国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した人との合計収入額が520万円未満の場合には、2割負担となります。

(これまでは「国民健康保険基準収入額適用申請書」の提出が必要でしたが、制度改正により、令和4年1月1日から不要になりました。)

3割負担の方

  • 70歳以上の国保加入者の方で市民税課税所得が145万円以上で、2割負担の要件に該当しない世帯の方

(同一世帯内に高齢受給者証該当者が複数いる場合、3割負担該当者が1人でもいるときは、その世帯の高齢受給者証該当者はすべて3割負担になります。)

入院時の食事負担金

入院の時には食事に係る負担金として次のとおり、支払うことになります。(なお、この負担金は高額療養費制度の対象にはなりません。)

区分  入院時食事標準負担額(1食あたり)
令和6年5月まで 令和6年6月以降 令和7年4月以降
標準負担額 460円 490円 510円

入院時の食事負担金の減額

市民税が非課税の世帯の方は、申請することで下表(1)(2)のとおり減額された入院時食事負担金となります。

(1)70歳未満の方

区分 入院時食事負担金(1食あたり)
令和6年5月まで 令和6年6月以降 令和7年4月以降
90日までの入院 210円 230円 240円
91日以降の入院 160円 180円 190円

 

(※)市民税非課税世帯とは、世帯主と国保加入者全員が市民税非課税に該当する世帯です。

(※)入院日数は、申請する月を含んだ過去12か月の日数が対象となります。

(2)70歳以上の方

区分 入院時負担金(1食あたり)
令和6年5月まで  令和6年6月以降 令和7年4月以降
低所得2(※1) 90日までの入院 210円 230円 240円
91日以降の入院 160円 180円 190円
低所得1(※2) 100円 110円 110円

 

(※1)低所得2は、同一世帯の世帯主及び国保加入者全員が市民税非課税の世帯に属する方です。

(※2)低所得1は、同一世帯の世帯主及び国保加入者全員が市民税非課税で、各種所得(公的年金控除額は80万円とする。)が0円になる世帯に属する方です。

(※1)(※2)とも、7月までは前々年の所得で判定します。8月からは前年の所得で判定します。

(1)(2)とも、90日までの入院の場合及び(2)低所得1の場合は、申請が受理された月の1日から適用されます。

91日以降の入院の場合は、申請が受理された翌月の1日から適用されます。

 

 

 

 

お問い合わせ

福祉部国保年金課国保係

電話番号:0566-71-2230

ファクス番号:0566-76-1112