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更新日:2024年4月17日
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国保で給付できないもの
- 健康診断・予防注射など治療ではないもの
- 出産(出産育児一時金の対象となります)
- 仕事中のケガ(労災適用)。事業主に労災保険の手続きをしてもらってください。
- その他入院の差額等保険の適用から外れるもの
- 犯罪行為に関係してケガをしたとき
- わざと病気やケガをしたとき(麻薬の中毒・自殺行為など)
- どこも悪くないときの健康診断・検査のとき
- 美容のための整形手術などのとき
- 人工妊娠中絶
- その他けんか、泥酔運転などでケガをしたとき
上記など、「国保で給付することができないもの」に国保を使った人は、あとでその費用を返していただくことになりますのでご注意ください。